「認知症になってからでは遅い」

相続対策は“亡くなった後”ではなく“その前”の問題です。

ご家族の中で、一番最初に相続のことが気になるのは誰でしょうか?

多くの場合、親ではなく「子ども世代」です。

あなたの親はこう言われるかもしれません。

「自分が死んだら、残された家族でうまく分けたらええ」
「死んだ後のことより、今を楽しみたい」

その気持ち、よくわかります。

元気なうちは人生を楽しむ。
私はそれ自体、とても良いことだと思っています。

ただ一つ、見落とされがちなことがあります。

それは、

「人は亡くなる前に、判断能力を失う可能性がある」

ということです。

相続は100%起こります。
言い換えれば、人は100%亡くなります。

そして多くの場合、亡くなるまでの約10年前後、身体や認知機能に変化が起こる時期があります。

もし親が認知症になったら――

誰が介護をするのでしょうか?

長男の嫁かもしれません。
近くに住む娘さんかもしれません。

でも、ここに相続の大きな問題があります。

例えば、長男の嫁。

どれだけ献身的に介護をしても、法律上の相続人ではありません。

「面倒を見てくれた人に、何か残したい」

そう思っていても、元気なうちに準備をしていなければ、その想いは実現できないことがあります。

だから私は、

介護への感謝を形にすることも相続対策だ

と思っています。

遺言書や生命保険など、法的に残せる方法があります。

口約束だけでは守れません。

「ホームに入るから迷惑かけへん」

親御さんから、こんな言葉を聞いたことはありませんか?

「誰の世話にもなりたくない」
「施設に入るから大丈夫」

でも実は、そこにも落とし穴があります。

認知症が進み、本人の判断能力が低下すると、

家族であっても親の財産を自由に動かせません。

例えば、

  • 実家を売却して施設費用に充てたい
  • 親名義の預金を解約したい
  • 高齢者施設の契約をしたい

こうしたことが、家族でも簡単にはできなくなる場合があります。

親のお金なのに、子どもでも動かせない。

「家族だから当然できる」と思っている方ほど驚かれます。

実際、厚生労働省の推計では、85歳以上の高齢者では認知症の割合が大きく高まるとされています。

つまり、

認知症への備えも、相続対策の一部なのです。

認知症になってから、銀行へ駆け込んでも

実際に、こんなケースがあります。

親に認知症の症状が出始め、

「口座が凍結される前に」と慌てて銀行へ向かったご家族。

定期預金の解約をしようとしたところ、金融機関の担当者が親御さん本人にいくつか質問をしました。

受け答えの状況を確認した結果、

「申し訳ありませんが、お手続きを進めることが難しい状況です」

となり、実質的に預金を動かせなくなるケースがあります。

金融機関によって対応は異なります。

ただ、共通しているのは、

認知症になってからでは選択肢が減る

ということです。

もし元気なうちに家族で話し合っていたら。

もし早めに準備していたら。

防げた問題だったかもしれません。

相続対策とは、財産の分け方だけではありません。

「もしもの時に、家族が困らないようにしておくこと」

私はそう考えています。