なぜそんな昔の話を持ち出したんですか?今頃。

お父様がお亡くなりになられ、ご愁傷さまです。

ご兄弟姉妹で財産の分割はスムーズに行きましたでしょうか?

 

遺言書があれば

基本その通りに分けることになります。

 

Aの不動産は、長男に相続する。

Bの不動産は、妹に相続する。

他の預貯金は、2人に半分づつ相続する。

 

不動産の評価額に多少の差異があったとしても

このように書いてあれば、

ほとんどの場合には大きな争いになることは少ないでしょう。

 

だって長男は親と同居して

最後まで親の面倒を見ていたわけだから

価値の高い実家を相続しても当たり前だと

長男本人は思っています。

 

妹のあなたは嫁いだ身なので

多少の不満が残っても

遺言書通りに譲るとしましょう。

 

でもそれ以外に不満があるんですね。

 

私は短大しか出してもらってないのに

兄は月謝の高い私立大学へ行かせてもらい

おまけに1年間の海外留学で何百万円も親に援助してもらってる。

 

それって生前贈与だから

私にもその半分のお金の権利ってあるんじゃないの。

 

兄の子供が家を建てる時に

本来親である兄が援助すべきなのに

親に頭金を出してもらったじゃない。

 

それって生前贈与だから

私にもその半分のお金の権利ってあるんじゃないの。

 

人から聞いたけど

それは特別受益だから、相続財産の一部として

合わせて考えてほしいわ。

 

特別受益って何でしょうか?

 

今回の例でいうと

兄だけが生前にたくさんのお金をもらった(教育費、頭金)。

これって不公平だから

その生前贈与したお金も含めて

財産分けをし直してほしい。

この生前贈与を特別受益と言います。

 

これらのお金が特別贈与になるのかどうか?

 

誰が、これらを特別受益だと判断するんでしょうか。

兄が認めてくれたら

その分も含めて、財産分けを考え直してもいいと思うんですね。

 

教育費も孫の頭金も

亡き父の養育者としての責任、好意だから

ごちゃごちゃ言うな

と兄に言われたら

兄弟姉妹の仲は決裂です。

 

 

どうしても納得がいかなければ

家庭裁判所で調停を申し立てることになります。

弁護士でも立てようものなら骨肉の争いに発展しかねません。

 

そもそもあなた

何故今頃になって

そんな昔の話を持ち出したんですか。

ご両親は

兄だけを特別にしていたわけではないと思いますよ。

 

そうなる前に

父が元気な間に

みんなで相続の家族会議をしていれば

お互いの考えを共有していれば

最悪の決裂は防ぐこともできるかもしれません。

 

悩んだ時は相続コンサルタントを思い出してください。

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