不動産の値段って自分で調べられる?
相続財産には大きく分けると3種類に分かれます。
①不動産(家・土地)
②預貯金(現金を含む)
③証券(株式・国債など)
④その他
日本全体では相続財産の内、不動産が約40%くらいといわれています。
そりゃぁ、揉めますよね。
だって預貯金や証券は、皆んなで分けやすいけれど
不動産って簡単に分割できないし、現金化もしにくい財産ですよね。
今回はあなたの不動産の相続税評価額を試算しましょう。
大体、時価の80%が相続税評価額といわれています。
でも基準となる時価が分からなければ、試算できませんよね。
違う方法を試しましょう。
それは「路線価方式」です。
計算式はシンプルです。
面積 × 路線価(1㎡)=相続税評価額
面積は
毎年送られてくる「固定資産税通知書」
その用紙の「評価地積」に面積が記載されています。
路線価は
国税庁のホームページで調べます。
スマホでも調べられますが、パソコンの方が画面が大きいので分かりやすいです。
検索方法は
「路線価 あなたの土地の現住所」を入力すると
次のような画面が表示されます。
道路に数字とアルファベットが記載されています。
例えば
「140D」とあれば
1㎡あたり14万円であることを表しています。(千円単位)
アルファベットのDは、借地権割合を表していますが、詳細は省きます。
例えばあなたの土地面積が100㎡なら
100㎡ × 14万円=1,400万円
が相続税評価額になります。
建物の相続税評価額は
同じく「固定資産税通知書」の
「家屋」の当該年度価格を参考にしてください。
この不動産の数字と
預貯金+証券で、今現在のあなたの財産総額が分かりました。
いかがですか?
基礎控除額以内なら相続税はかかりません。
基礎控除額を超えていれば
超えた分に相続税がかかります。
相続税がかかる場合には、
土地の評価は、相続に強い税理士にお願いします。
理由は、そうすれば相続税が安くなるからです。
なぜそうなのかは、次回ブログでお伝えします。
※路線価図に路線価の記載がない場合
「特定路線価設定申出書」を税務署に申し出る。
※路線価の設定されていない地域の場合
「倍率方式」で試算します。