任意後見制度を契約しておきましょう
成年後見制度には2つあることをお伝えしました。
そのうちの一つ、法定後見制度については、前回のブログで解説しました。
あと一つが「任意後見制度」です。
もしも認知症になってしまったら、法定後見制度しか選べなかったんでしたね。
メリットはたくさんあるんですが
最大のデメリットがありました。
それが、家族が後見人になれる可能性が少ないということでした。
親が自分の後見人を選ぼうにも認知症になっているから選べないわけです。
だから代わりに家庭裁判所が最適であろう人を選びます。
その時に財産が多ければ、家族が勝手に使うんじゃないかと疑われて、専門家の士業の先生が選ばれるわけです。
親が認知症になる前から
もしも親が将来認知症になったら、長男であるあなたに後見人になってほしいという契約を結んでおくわけです。
もちろん、長男であるあなたにも後見人になるという意志があることが前提です。
契約さえ結んでおけば後はなにもしなくても大丈夫です。
現実に親が認知症になった時(正確には、判断能力が低下した時)に
家庭裁判所に申立に行きます。
その時から後見人の仕事が始まると考えてください。
だから
親がお亡くなりになるまで認知症にならずお元気なら
特に何もすることはありません。
もしも親が認知症になった時に
赤の他人に親の財産管理を任すことにならないように保険をかけておくということです。
自分でやれば費用も2万円弱でいけます。