口座凍結はいつされる?
NHKの朝ドラの次の番組「アサイチ」
見ておられる方も多いかと思います。
先日13日のテーマは
”イマドキ相続”
NHKの公式ブログはこちら
番組の中で「口座凍結」からの
預金引き出しについての新ルールが話されていました。
そもそも「口座凍結」はいつされるのか?
「亡くなられたらすぐに凍結されるから、それまでに預金を引き出しておかなくちゃ」
って思ってませんでしたか?
日本の年間死亡者数は約140万人
1日平均約3,800人の方がお亡くなりになっています。
現在のところ、死亡届が役所に出されたからといって
その知らせを金融機関に通知する制度はありません。
銀行が口座凍結をするのは
亡くなったことを知った時ですが
それは役所等からの通知があるからではなく
ご家族が
解約や名義変更に来られた時に知ることがほとんどです。
(有名人や著名人の場合は各種媒体等で知ることもあります)
ということは
お亡くなりになった後でも
パスワードさえ分かればATMで引き出し可能です。
ただ、それは二つの注意点があります。
①相続放棄ができなくなる。
プラスの財産よりもマイナスの財産(借金)が多い場合には
3ヶ月以内であれば相続を放棄することができます。
ただし、死亡後に預金からお金を引き出したということは
相続することを決めているのと同義なので
相続放棄することはできなくなります。
②他の相続人に怪しまれる。
たとえその引き出したお金の使い道が故人の葬式代であったとしても
他の相続人からすれば
一人で勝手にお金を引き出して自分だけ得をしようとしている
と思われてしまいます。
これは揉める原因になります。
引き出す場合には、相続人の全員に確認をしておく必要があります。
「はじめての相続」セミナーやります。
京都市伏見区・南区の方はまずお越しください。
相続のことがよく分からんし
相続税のかかりそうにない我が家には
相続問題は関係ないわ
という方のための内容になっています。
第2回:5月18日(土)京都市呉竹文化センター
定員:先着10名(または5組)
参加費:通常3,000円を2,000円(元号変更キャンペーンにつき)
(1組の方は1名分だけいただきます)
申込:下記「コメント」欄にお名前と参加日をご記入ください。
なお、本セミナーは相続について基本から知りたい
という方を対象にしています。
士業や相続関連の方はご遠慮いただくようお願いいたします。
今回も
最後までお読みいただき
ありがとうございました。