司法書士は相続の専門家?

友人に尋ねました。

「相続の相談をするなら誰に相談する?」

 

その友人はちょっと考えた後

「よく分からないけで、司法書士かな」

って答えてくれました。

 

司法書士なら登記の専門家なのでいいかもしれません。

親が残してくれた不動産の名義変更も頼めるし

相続についても詳しいかもしれません。

 

ただし、親の不動産の名義変更をするには

その不動産が親名義でなければなりません。

 

『何、当たり前のこと言うてんねん。』

『我が家は先祖代々ここに住み、祖父が死んだあとに父が継ぎ、そして今回私が相続をする。』

 

土地は代々引き継がれていることは分かりました。

でもそれが土地の名義変更をされているかどうかは別問題なんです。

 

相続されたのに名義変更をしない理由

 

①土地の名義変更には期限が決められていない。

名義変更しなくても罰則がない。

 

②名義変更に費用がかかる。

1,800万円の土地であれば7,2万円(不動産の0.4%)

その他必要書類は約3,000円

司法書士手数料は事務所によって異なりますが、4〜6万くらい。

 

③わずらわしい

すでに相続人がたくさんいて、全員の承認を得るのに走り回るのが面倒。

 

③の理由である相続人がたくさんいるとはどういうことでしょうか?

 

例えばシンプルに

あなたは一人っ子だとします。

ご両親とも亡くなり、遺産は全てあなたが相続します。

相続した土地の名義変更しようと思って調べてみると

土地は父名義ではなく、祖父名義のままになっている。

あなたは自分名義の持ち家に住んでおり

実家の父の家は売却するつもりだった。

売却するためには、あなた名義の土地でないと売却はできません。

 

父は5人兄弟だったので

祖父名義の土地の相続人は5人だ。

調べてみると

父の兄弟は高齢のため4人ともすでに亡くなっている。

なぜ5人兄弟で父が土地を譲り受けたのかの経緯も分かりません。

 

その場合、亡くなった父の兄弟4人の子どもたちも相続人になる。

仮にそれぞれ二人づつ子どもがいたら

あなた以外に相続人が8人いることになります。

 

その8人全員と協議をして納得してもらわないと

父の土地をあなた名義にすることはできません。

 

もし全員が法定相続通りの分け方を主張すれば

土地(1,800万円)の売却代金を9当分して

今は親戚づきあいもない8人に

約1,600万円くらいの現金を渡すことになってしまいます。

 

これ以上、複雑にしないため

あなたの代できちんと解決しましょうね。

 

 

 

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今回も

最後までお読みいただき

ありがとうございました。

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