死亡届は7日以内で大丈夫?
「生前の相続対策は我が家には関係がないね。」
と、お考えの方は多くいらっしゃいます。
すべての人が相続対策はやったほうがいいんですが
今回は
相続が発生した後の相続手続きについてお話をしていきます。
これについても
「相続税を払うほど財産がないから、相続手続きも我が家には関係がないね。」
と、お考えの方が多いのですが
実は、待った無しで役所関係を中心にやるべき相続手続きがたくさんあります。
一番最初にやるべき相続手続きは
「死亡届」の提出です。
市区町村の役所へ7日以内に出さなければいけません。
①医者から「死亡診断書」と「死亡届」をもらう。
②「死亡届」に必要事項を記入し、即日役所へ届ける。
「7日以内やったら、そんなに急いで役所へ行かなくてもいいやろ。お葬式の準備もあるし。」
お気持ちは分かりますが
すぐに行って、役所で「火葬許可証」をもらわないと
お遺体を火葬できないんです。
その「火葬許可証」は、「死亡届」を出さないともらえないわけです。
同時進行で葬儀場の選定です。
私の父は病院で20年以上前に亡くなりました。
知らせをもらって、病院へ行き病室でお別れをした後に言われたことは今でも覚えています。
「葬儀場はどちらでされますか?」
恥ずかしながら、家族で全く相談をしていませんでした。
その場で提案された葬儀屋さんの中から
内容を比較する余裕もなく
名前を知っているというだけで一つを選びました。
多くの葬儀屋さんは
「死亡届」の提出も代行していただけます。
そうだとしても
できれば存命のうちに
ご家族相談をして、どこの葬儀屋さんでやってもらうかは決めておいたほうがいいでしょう。
※相続手続きでサポートが必要な方はお声掛けください。