死亡届、出さなあかんけど。
大切な人が亡くなったら、役所の手続きがいくつかあります。
一番にやることは、役所に「死亡届」を出すこと。
①「死亡届」はどこでもらえるのか?
病院でお亡くなりになれば、病院でもらえます。
A3サイズの用紙の左側に「死亡届」
右側に「死亡診断書」が付いています。
A3サイズの大きさは
通常良く見るレポート用紙などは、大体A4サイズなんです。
その2倍の大きさがA3サイズです。
だからA4サイズが2枚くっついていると思ってください。
ちなみにA4サイズの半分はA5サイズっていいます。
病院ではなく自宅療養で亡くなった場合は
主治医に連絡して自宅まで来てもらってください。
来てもらったら、そこで「死亡診断書」を書いてもらいます。
主治医がいない場合には、警察に連絡してください。
119番ではありません。
救急車が来ても、救急隊員は警察に連絡してすぐに帰ってしまいます。
警察が来ても慌てる必要はありません。
殺人などの事件性があるかないかを調べるだけです。
「死亡診断書」と同じ内容の「死体検案書」を書いてくれます。
②費用はいくら?
金額は各医療機関で自由設定ですが、平均すると
「死亡診断書」は5,000円くらい。
「死体検案書」は7,000円くらい。
でも高いところは、1万円以上のところもあります。
③役所へいつ行けばいいのか?
お葬式の前日までに行ってください。
提出したら「火葬許可証」をもらいます。
これがないと火葬場で火葬してくれないので早く行ったほうがいいんです。
これはお寺へ納骨する時にも必要になります。
「埋葬許可証」というものもありますが、これは土葬の時に必要になります。
この2枚が一つになって
「埋火葬許可証」になっている場合もあります。
法律上は、7日以内に行けばいいことになっていますが、上記の理由ですぐに行きましょう。
もっと正確に言えば
亡くなったことを知った日から7日以内でいいことにはなっています。
海外に居られて知らない間に亡くなっていたらどやねん?
その場合、3ヶ月以内で大丈夫ですよ。
役所の受付は24時間対応ですが、
平日の勤務時間内(9時〜17時)に行ってください。
勤務時間外だと「火葬許可証」などがもらえないからです。
④役所へ出す前に
必ずコピー取っておいてくださいね。
後日
保険金の申請や年金の受給停止など
いくつかの役所の手続きに必要になるからです。
人によって変わりますが
最大10枚くらい手元に置いておいてください。
コンビニのコピー機よりも
パソコンとプリンターがあればスキャナを使えば安くつくかもしれません。
人一人亡くなると、悲しんでる暇もないですね。