生命保険を相続目的に使おう

一人っ子のあなたに相続税がかかる?(前回ブログ)では

相続財産が少ないから相続税はかからんやろ

って思われているお父さんの財産が自宅をお持ちだと

簡単に相続税を払わなければいけないくらいの財産になってしまうという話をしました。

 

お父さんがお亡くなりになった後の相続人が、母と一人っ子のあなたの場合

基礎控除額(4,200万円)を超えていれば

超えた分に相続税がかかってしまう。

 

仮に財産合計が5,700万円なら

5,700万円ー4,200万円=1,500万円

 

1,500万円に相続税がかかります。

その場合の相続税は15%、控除50万円で175万円になります。

 

175万円も払うのいややな

と思いましたね。

 

確かお父さんは、あなたが受取人の生命保険に入ってらっしゃいましたね。

保険金は500万円でしたね。

 

 

お父さんが元気な今の間に

500万円の一時払い終身保険に入ってもらいましょう。

 

生命保険には非課税枠があります。

500万円✕法定相続人の数(今回は2人)=1,000万円(今回の場合)

 

5,700万円の財産は

生命保険に入ったので5,200万円になっています。

基礎控除額は4,200万円から5,200万円に変わりました。

 

相続財産と基礎控除額が同じになりました。

つまり、相続税を払わなくても良くなったわけです。

 

生命保険は一家の大黒柱が亡くなった後のご家族が

経済的に困らないように入られる場合が多いです。

だからお子様が成人された後は

掛け金を減らして補償額を少なくされる場合が多いです。

 

でも今回の例のように

相続対策として生命保険を利用することができます。

 

今回は分かりやすいようにシンプルな数字を使いました。

現実には

様々なケースがあるので

全体を俯瞰して生命保険を利用するかどうかを判断してくださいね。

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