親が認知症になってしまったら

国の制度の名前は分かりにくいものが多いですよね。

法定後見制度もその一つですが漢字から推測できることもあります。

 

法定後見制度とは

律でめられた後見人をつける制度

 

後見人には2つの意味があります。

①判断能力が不十分な人の補佐をする者

②実社会で、経験の浅い者を保証したり、後始末をする者

 

法定後見制度の場合は①の方

つまり認知症や精神障害で自分の財産管理が出来ない人に代わって財産管理をする制度

 

例えば

あなたの親が認知症になって銀行口座が凍結されちゃいました。

家族でもお金を引き出せません。

銀行は後見人を連れてきてくださいと言ってます。

仕方がないので家庭裁判所へ行って申立というものをします。

ここであなたが後見人になればいいのですが、実はそうなれない場合のほうが多いです。

後見人を選ぶのはあなたではなく、家庭裁判所に権利があります。

 

 

この制度ができた頃は

家族が法定後見人になるケースが多かったのですが、

最近では2〜3割の人しかなれません。

 

認知症の方の口座の中にあるお金は、本人のためだけにしか使ってはいけないと決められています。

認知症の親のお金で、孫の学費を払ったり、ご家族の家計の足しにすることは認めてもらえません。

 

そういった使い方をする人が多くなり

後見人には家族ではなく、司法書士などの専門家が多くなりました。

そういった士業の先生方も時々不正を働いて新聞に載ることがあります。

人って目の前に多額のお金があると、色々な判断や理性を狂わせてしまうものなんでしょうかね。

寂しい話しです。

 

話を本題に戻します。

あなたが選ばれるか、士業などの専門家が選ばれるか?

あなたが遠方に住まわれていて、すぐに駆けつけることができなかったりすると選ばれにくいかもしれません。

それ以外の大きな判断基準の一つは、認知症になった親の預貯金口座にいくらあるのかです。

 

この判断基準は都道府県によって差があり

500万円くらいを超えると家族が選ばれにくいところもあれば

1000万円くらいが基準のところもあります。

多い少ないの基準は人それぞれですが

 

ざっくり

少なければ家族が選ばれ

多ければ、家族は選ばれにくいということ。

そうなれば

赤の他人に親の通帳と印鑑を渡すことになります。

 

そんなこと許せないと思われたら

親が認知症になる前に「任意後見制度」の申立をしておくことをお勧めします。

任意後見制度については

次回お伝えしますね。

 

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