遺言執行者って何?誰がなるの?誰を選ぶの?

遺言書に書かれているのは

財産の分け方です。

でも持ち家や賃貸マンションがあったりすると

公平に分けにくいですよね。

 

前回は付言事項についてお伝えしましたよね。

読まれてない方や忘れた方はこちら

↓ ↓ ↓ ↓

遺書と遺言書、そして大切なのが付言事項!それ何?

 

2人以上の相続人がおられて

複数の財産(不動産、複数の通帳、有価証券など)がある場合には

その遺言書通りに財産を分けるリーダーを指定しておくと

スムーズに分割が進む可能性が高くなります。

 

そのリーダーを

「遺言執行者」と呼びます。

 

遺言書の最後に

この「遺言執行者」の名前を書いておくんですね。

 

次の問題はですね

誰を「遺言執行者」に選ぶか?です。

 

選ぶ基準の目安は2つ

①信頼がおける人

②あなたより若くて健康な人

 

未成年者はなれませんが、あなたが亡くなった時に成人であれば問題はありません。

また遺言執行者が先に亡くなった時に備えて、

別の候補者をあげることもできます。

 

あなたの財産なので

家族の誰かを選べればいいですね。

思い浮かんだのは誰ですか?

長男、長女、それとも次男ですか?

兄弟がもめないように選んでくださいね。

 

兄弟中が悪い、行方不明の子がいる

隠し子がいる、お世話になった人にも分けたい

公共団体などに多額の寄付をしたい

または、財産が複雑(複数の不動産、農地や山林)、遺言書の中身が複雑(分割内容)であれば

第三者の専門家に頼むほうがいいかもしれません。

 

専門家って誰のこと?

遺言執行者の専門家なんているの?

 

信託銀行では「遺言信託」という商品を扱っています。

ただし、報酬はバカ高いです。

相続財産合計により変わりますが

最低約100万

プラス財産の2%〜3%

(銀行によって異なります)

正直、オススメしません。

銀行は窓口で営業として高い手数料を取って

実際の業務は外部の士業に任せる場合が多いからです。

 

それなら

最初から士業の先生に頼む方が

報酬は安くつくでしょう。

(その金額はバラバラ)

 

士業とは

主に、弁護士・司法書士・行政書士などです。

財産の内容により

人がらみでややこしそうなら、弁護士

不動産がらみでややこしそうなら、司法書士

行政書類全般の専門家として、行政書士

 

どなたに頼まれてもいいですが

肩書ではなく、経験豊富な人を選びましょうね。

(これが結構難しい)

 

悩んだら

相続コンサルタントを指名してくださいね。

お問い合わせ

関連記事子どものいないご夫婦の落とし穴、奥さん困ってますよ! 2021-8-02 遺言書を用意する時に絶対に決めておいたほうがいいこと! 2021-7-19 お一人さまの…

 

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です