遺言執行者って何?誰がなるの?誰を選ぶの?
遺言書に書かれているのは
財産の分け方です。
でも持ち家や賃貸マンションがあったりすると
公平に分けにくいですよね。
前回は付言事項についてお伝えしましたよね。
読まれてない方や忘れた方はこちら
↓ ↓ ↓ ↓
2人以上の相続人がおられて
複数の財産(不動産、複数の通帳、有価証券など)がある場合には
その遺言書通りに財産を分けるリーダーを指定しておくと
スムーズに分割が進む可能性が高くなります。
そのリーダーを
「遺言執行者」と呼びます。
遺言書の最後に
この「遺言執行者」の名前を書いておくんですね。
次の問題はですね
誰を「遺言執行者」に選ぶか?です。
選ぶ基準の目安は2つ
①信頼がおける人
②あなたより若くて健康な人
未成年者はなれませんが、あなたが亡くなった時に成人であれば問題はありません。
また遺言執行者が先に亡くなった時に備えて、
別の候補者をあげることもできます。
あなたの財産なので
家族の誰かを選べればいいですね。
思い浮かんだのは誰ですか?
長男、長女、それとも次男ですか?
兄弟がもめないように選んでくださいね。
兄弟中が悪い、行方不明の子がいる
隠し子がいる、お世話になった人にも分けたい
公共団体などに多額の寄付をしたい
または、財産が複雑(複数の不動産、農地や山林)、遺言書の中身が複雑(分割内容)であれば
第三者の専門家に頼むほうがいいかもしれません。
専門家って誰のこと?
遺言執行者の専門家なんているの?
信託銀行では「遺言信託」という商品を扱っています。
ただし、報酬はバカ高いです。
相続財産合計により変わりますが
最低約100万
プラス財産の2%〜3%
(銀行によって異なります)
正直、オススメしません。
銀行は窓口で営業として高い手数料を取って
実際の業務は外部の士業に任せる場合が多いからです。
それなら
最初から士業の先生に頼む方が
報酬は安くつくでしょう。
(その金額はバラバラ)
士業とは
主に、弁護士・司法書士・行政書士などです。
財産の内容により
人がらみでややこしそうなら、弁護士
不動産がらみでややこしそうなら、司法書士
行政書類全般の専門家として、行政書士
どなたに頼まれてもいいですが
肩書ではなく、経験豊富な人を選びましょうね。
(これが結構難しい)
悩んだら
相続コンサルタントを指名してくださいね。
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