顧問税理士に頼んだ遺言書作成

あなたのお父さん、遺言書を作成されたんですね。

それも公正証書遺言で。

高齢のお父さんがあなたに相談せずに公証役場で作られたって、本当ですか?

 

お父さんいわく

「顧問税理士に頼んで作成してもらった。遺言書作成は初めてらしいが、お店の財務を任せているので、別料金なしでやってくれたので良かったよ。もうお前たちも安心だよ。」

 

 

でも、あなたが心配されているので

私がお父さんに確認しました。

 

現物の遺言書は見せてもらえてないのですが、問題点が3つありました。

 

1.一部の財産しか書かれていない。

2.書かれていない財産の把握もできてないし、それをどう相続するかも決めていない。

3.付言事項がない。

 

1については、

土地建物は、長男に相続する。

◯◯銀行の口座番号△△の通帳を、長女に相続する。

◯◯信用金庫の口座番号□□の通帳を、次女に相続する。

遺言書を書いたときには、通帳の金額は同じだったようです。

 

でも

その後に長女の相続する予定の通帳からお金を引き出したらしいです。

土地建物の評価額と通帳の金額にもかなりの差がありました。

 

2についても

その他の財産ってどこに何があるのやら?

遺言書があっても

結局財産分割の話し合いをして

遺産分割協議書を作らないといけない。

 

これじゃぁ

遺言書なんてない方が

全ての財産をまな板の上にのせて

兄弟姉妹で話し合った方がいいかも。

 

3については

付言事項も書かれていないようです。

付言事項とは

お父さんから子供たちへのお手紙です。

 

なぜこのような財産分けにしたのか

子供たち、それぞれへの想いなどを書きます。

 

これを書くことで、

遺言書の内容に多少の凸凹があっても

残されたあなたたちは

納得することが出来るかもしれませんよね。

 

今回の最大の問題点は

相続案件の経験の少ない顧問税理士に遺言作成のサポートを頼まれたことです。

 

顧問税理士は

会計や税務の専門家です。

相続に関しての経験があるかどうかも

確認してからの方がいいかもしれませんね。

 

遺言書も含めて

相続のことは

相続の専門家に相談してくださいね。

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