通帳そんなに沢山持ってどないすんの?

あなたの相続財産を調べましょう。

代表的な不動産についての評価額の計算方法は

エンディングノート⑩でお伝えしました。

見逃した方は、確認してくださいね。

 

次は預貯金の合計金額です。

銀行やゆうちょの通帳を何冊も持っていませんか?

ちなみに私名義の通帳は

・京都銀行3冊

・京都信用金庫2冊

・京都中央信用金庫2冊

・滋賀銀行3冊

・ゆうちょ銀行3冊

 

 

整理することにしました。

・ビジネス用を1冊

・個人用を1冊

・ゆうちょ銀行を1冊

 

13冊持っていましたが

残高が数百円とか数千円残っているだけで

現在は入出金していないものも多くありました。

なかには

カードはあるが通帳がないもの

通帳はあるがハンコもパスワードもわからないもの

 

時間はかかりましたが

残金を全て出金して最小冊数にしたおかげで

すっきりとしました。

 

まだまだ死ぬつもりは毛頭ありませんが

もしもの時にも

残された家族は手続きがしやすくなると思います。

 

冊数を減らしましょうという話ではなく

伝えたかったのは

「名義預金」です。

 

名義預金とは

親が子供名義で通帳を作り貯金をしているような場合です。

つまり

そこに入金されているお金は親が稼いだものである。

その通帳とハンコは親が管理していて

子供は自由に出し入れできない。

子供名義だけでなく

奥様やご家族名義の物でも同様です。

 

あなた名義の通帳預金だけでなく

あなたが管理している「名義預金」もあなたの財産として合計する必要があります。

 

仮にあなたが亡くなった後に

相続税の税務調査が入ったら

確実に指摘されて相続税の修正申告を要求されます。

 

税務調査は

過去の例からすると

4〜5人に一人の割合で調査されています。

 

調査官はまず銀行から調べるようです。

あなた名義だけでなく

あなたのご家族名義も全て調べる権限をお持ちです。

 

残された家族が税務調査官に振り回されないためにも

きっちりとしておきましょうね。

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