相続にコロナは影響するのか?
自粛解除になったといっても
第2波、第3波への不安があるため
まだまだ余談は許しません。
コロナ感染によるご不幸でなくても
今も必ず日本のどこかでお亡くなりになられている方がいらっしゃいます。
日本の昨年(2019年)の死亡者数は137万6千人
1日平均、3,700人以上の方がお亡くなりになっています。
コロナの相続に関する影響はあるんでしょうか?
土地の公示価格(国が定める土地の値段)は1月1日に決まります。
これコロナが広まる前です。
今年(2020年)はこの価格がベースになります。
もし、相続が発生すれば
相続税評価額(相続税計算の時の土地の値段)は、その80%です。
相続した土地を売却する場合には
当然、時価(その時の相場、売れる値段)です。
つまり
場所にもよりますが
コロナ以前であれば
相続税評価額よりも高額で売却できる場合が多い。
でも今は
相続税評価額よりも低額でしか売却できないかもしれません。
どういうことかというと
複数の相続人で財産を分割する場合に
土地を中心に相続する人は
他の預貯金を相続する人に比べて金額ベースで不利になるケースが出てくるかもしれません。
クールに全ての相続財産をお金に換算したとして分割するという方法もありますが
不動産などの財産がある場合には
相続人間で各々の役割についても話し合われることをお勧めします。
つまり
その不動産を相続する理由を(お金ではなく)
相続人間でじっくりと話し合ってください。
それには
相続が発生する前、
家族のみんなが元気なうちに
家族会議をすることを
強くお勧めします。