お父さんがお亡くなりになりました。
悲しむ暇もなく葬儀の手配があり、
落ち着く暇もなく各種の煩雑な相続手続きをしなければいけません。
その中には期限が決められているものも多くあります。
そのうちの一つが相続税の申告(10ヶ月)
全ての人に相続税がかかるわけではありませんが、対象となるご家族にとっては大きな問題です。
あなたの預貯金が減るわけではなく相続したお父さんの遺産から支払うことになるのですが、できれば少しでも少なく納められればと思うのが普通ですよね。
このページでは、節税対策の話ではなく
支払ってしまった相続税が還付されるかもしれない、という話です。
つまり
あなたが支払った相続税は納めすぎかもしれないので、見直しをすれば
お金が返ってくるかもしれません。
一般的に相続税の計算は、税理士が行います。
税理士は、不正もされませんし、計算間違いもされません。
なのに、何故支払った相続税が返ってくるんでしょうか?
理由は2つ
1.相続に詳しい税理士が少ない。
2.相続税の計算には、多くの特例措置や軽減措置がある。
まず最初の「相続に詳しい税理士が少ない。」についてです。
税理士は相続の専門家ではなく、「税務」全般の専門家です。
その仕事は多岐にわたっているのですが、そもそも相続税申告の件数が少ないということ。
日本の税理士人数:80,634人(2022年2月末)
日本の相続税申告件数:134,275件(2021年)
税理士一人当たり:1.67件
税理士合格基準:試験科目は全11科目中5科目選択し、その合格点は60点以上です。
なお、相続税法は必須ではありません。税理士試験合格者5,626人、相続税法合格者は336人しかおられません。(2022年度)
「多くの特例措置や軽減措置」については
多いのでここには書ききれませんが、毎年のように一部が変わります。
それらを把握すると、相続税の計算時に役立つのですが、相続税申告経験の少ない税理士はご存知ありません。
なので、基本的な特例措置しか利用せずに相続税の計算をしてしまうわけです。
イメージとしては
割引キャンペーンを使わずに正規の価格で品物を買うようなものです。
相続税を納めた後でも
5年以内であればこの割引キャンペーン、いや特例措置を使えるわけです。
ただご承知いただきたいのは、
あなたの申告内容により、特例措置が使えない場合もありますが
利用されたみなさんの7割以上の方が還付されています。
ご相談は無料です。
費用は成功報酬なので、結果として還付されなかったとしても
あなたに費用面での負担は一切ありません。
5年以内に相続税を納めた方は、下記よりお問い合わせください。