「相続財産管理人選任の申し立て」って何なん?
警察から突然あなたに電話がかかってきました。
駐車違反の罰金も払い終わってるし
何も思い当たることはありません。
電話の内容は
「いとこのタロウさんが自宅マンションで亡くなったので、確認に来てほしい。」
そういえば、タロウさんは一人っ子で独身
ご両親もすでに他界されている。
ということは
家族が誰もいない、法定相続人が一人もいないってこと。(いとこでも相続の権利はありません)
1番近しい親戚として
マンションに残されていた現金と、警察が確認された後の預金通帳を預かって帰ってきた。
これ、使うわけにもいけないし、どうすりゃいいの???
タロウさんを放っておくわけにもいかないから
簡単なお葬式はしてあげた。
警察での司法解剖もお金がかかるんや。
お寺での永代供養やなんやかんやでお金がかかった。
これらで使った費用戻ってこないかなぁ。
でも自分は、法定相続人じゃないしなぁ。
近くの法律事務所の無料相談に行って相談してみよう。
「葬式費用が戻ってくるのは、難しいと思いますよ。」
そやろなぁ。
もう1件だけ相談してみよう、セカンドオピニオンや。
「然るべき申し立てをすれば、戻ってくる可能性は高いですよ。」
意外な回答をいただいた。
なぜ、同じ相談内容なのに
回答が真逆なわけ?
病院の意思の診断と同じで
相続相談もセカンドオピニオンの時代です。
その方法の一つが「相続財産管理人専任の申し立て」なんや。
葬式などの社会通念上、妥当と認められる費用を立て替えた場合には、その費用が戻ってくる可能性は高いんやね。
だからといって経験のない一般人が裁判所に行くのは大変。
無駄な時間とストレスを抱える前にプロに相談した方がいいですよ。