不動産の値段って自分で調べられる?

相続財産には大きく分けると3種類に分かれます。

①不動産(家・土地)

②預貯金(現金を含む)

③証券(株式・国債など)

④その他

 

日本全体では相続財産の内、不動産が約40%くらいといわれています。

そりゃぁ、揉めますよね。

だって預貯金や証券は、皆んなで分けやすいけれど

不動産って簡単に分割できないし、現金化もしにくい財産ですよね。

 

今回はあなたの不動産の相続税評価額を試算しましょう。

大体、時価の80%が相続税評価額といわれています。

でも基準となる時価が分からなければ、試算できませんよね。

違う方法を試しましょう。

 

それは「路線価方式」です。

計算式はシンプルです。

面積 × 路線価(1㎡)=相続税評価額

 

面積は

毎年送られてくる「固定資産税通知書」

その用紙の「評価地積」に面積が記載されています。

 

路線価は

国税庁のホームページで調べます。

スマホでも調べられますが、パソコンの方が画面が大きいので分かりやすいです。

検索方法は

「路線価 あなたの土地の現住所」を入力すると

次のような画面が表示されます。

 

 

道路に数字とアルファベットが記載されています。

例えば

「140D」とあれば

1㎡あたり14万円であることを表しています。(千円単位)

アルファベットのDは、借地権割合を表していますが、詳細は省きます。

 

例えばあなたの土地面積が100㎡なら

100㎡ × 14万円=1,400万円

が相続税評価額になります。

 

建物の相続税評価額は

同じく「固定資産税通知書」の

「家屋」の当該年度価格を参考にしてください。

 

この不動産の数字と

預貯金+証券で、今現在のあなたの財産総額が分かりました。

いかがですか?

基礎控除額以内なら相続税はかかりません。

基礎控除額を超えていれば

超えた分に相続税がかかります。

 

相続税がかかる場合には、

土地の評価は、相続に強い税理士にお願いします。

理由は、そうすれば相続税が安くなるからです。

なぜそうなのかは、次回ブログでお伝えします。

 

※路線価図に路線価の記載がない場合

「特定路線価設定申出書」を税務署に申し出る。

※路線価の設定されていない地域の場合

「倍率方式」で試算します。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です