土地の値段って調べ方で変わるんや。

前回は、我が家の不動産(土地)の相続税評価額の調べ方をお伝えしました。

仮に

その路線価方式で調べた金額で相続財産の合計を出したとしましょう。

そして、その金額に見合う相続税を支払ったとしましょう。

 

もしも土地の評価額を過小評価して少なく申告をしたとしたら

税務署から督促状が来るかもしれません。

その内容は

「申告額が少ないから、ちゃんと支払いなさい。」

 

もしも土地の評価額を過大評価して多く申告したとしたら

税務署は何も言ってきません。

本来なら

「多く払いすぎだから、もらいすぎの金額を返します。」

とは絶対に言ってくれません。

 

あなたが持っている土地の相続税評価額は

あなたが自分で調べた路線価方式だけで終わらせてはいけないんです。

 

ただそれは、相続に強い税理士に

あなたの土地を見に現地まで出向いてもらい

色々な要素を洗い出してもらうしかありません。

 

つまり色々な要素で

土地の評価額を下げることができるんです。

その一例を次に記します。

 

 

①土地がいびつな形をしている(正方形ではない)

②間口が狭く、奥行きが広い

③間口が広く、奥行きが狭い

④近くに高圧線が通っている

⑤隣が墓地である

⑥隣がビルで日が当たらない

⑦騒音が激しい(線路の側など)

⑧地面の下を地下鉄が通っている

⑨地面の下に文化財が埋まっている

⑩裏が崖、表が崖

 

相続に強くない税理士に任せると

土地の評価減の知識が乏しいため

みすみす高い相続税を払ってしまっているケースがあります。
(本人も気づかないまま)

 

ご安心ください。

相続税には5年という時効があります。

 

つまり

過去5年以内に相続税を払った人は

相続税の払い過ぎのため

お金が返ってくる事があります。

 

でも指をくわえて待っているだけでは返ってはきません。

ご連絡いただいて

土地の再評価をしましょう。

過去の例では

80%の方々がお金が戻ってきています。

 

もちろん診断は無料です。

仮にお金が戻ってくれば

成功報酬として手数料をいただきます。

 

ご連絡先のアドレスはこちら

asuwahare123@gmail.com

 

 

 

 

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