実家の名義は誰なのか、お父さんに聞きましたか?

相続財産の種類はたくさんあるのですが

代表的なものを二つ挙げるとすれば

①預貯金通帳

②実家の家土地

 

あなたが兄弟姉妹と話し合って

お父さんの相続財産をどのように分けるか

ケンカにならないようにしてくださいね。

 

どんな分け方を選んだとしても

預貯金通帳のお金は、分けやすいですよ。

仮にあなたと弟の2人だったとしたら

半分づつにするのか

 

老後のお父さんの世話をしていたあなたが

弟よりも少し多めにもらうのか

 

それらは

お父さんが元気なうちに

できれば皆んなで

家族会議をしたいものです。

 

それよりも問題は

実家の家土地です。

 

あなたは結婚していて

ご主人の家に同居されているから

実家を相続しても仕方がないと思っておられる。

 

弟も奥さんの実家の近くに

奥さんのお父さんから頭金を出してもらった家をお持ちです。

 

要は

お二人ともこの実家に戻るつもりはないから

お父さんが亡くなったら

売っちゃってお金に変えようと思っておられます。

 

さぁ、ここからが問題です。

そもそも、その実家はお父さんのものですか?

 

何言ってんの!

って思いましたね。

 

「私たちが生まれた時から住んでるんだから

お父さんの家に決まってるじゃん。」

 

と思っているのは

あなたたち兄弟だけかもしれません。

 

お父さんに聞きましたか?

「この家、お父さんの名義だよね?」

 

あなたのおじいさんが亡くなって

あなたのお父さんが相続されたんでしょうが

その時に名義変更をされたかどうか、です。

 

不動産の名義変更って

司法書士に手数料を支払ったり、手間ひまがかかるので

名義変更をしないまま放置されている不動産が

今の日本には山ほどあるんです。

 

名義変更されなかった理由は

お金がかかり、面倒臭いという理由だけではなく

名義変更しなくても、法律上罰則がないからです。

 

昨年亡くなった叔父さんがいらっしゃいますよね。

あなたのお父さんのお兄さんです。

名義変更してなかったら

あなたの実家は

半分が叔父さんのものです。

 

叔父さんには、子供が3人いましたよね。

あなたの従兄弟です。

その方達とは、何十年も会わず疎遠になってますよね。

 

叔父さんが亡くなっているので

叔父さんのものは、子供3人のものになります。

 

 

ややこしくなってきたので、整理しますね。

 

実家の名義変更をしていなかったら

あなたのお父さんが亡くなった後

その実家の持ち主は

 

あなた、弟、従兄弟3人の5人の共有の財産になります。

 

さぁ、どうしましょ。

困った時は、相続コンサルタントに相談してくださいね。

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