結婚せずに「事実婚」を選んだ。相続財産はもらえる?

結婚をすると

婚姻届を出して

二人の戸籍ができます。

 

相続においては

この戸籍に名前が乗っているかどうかが

すごく大切です。

 

ですが、最近は

婚姻届を出さずに

一緒に夫婦同然として暮らす

「事実婚」を選ぶペアがいらっしゃいます。

 

少し古いですが

2010年の国勢調査では

親族でない異性と同居している20歳以上の人口が60万人

 

考え方や社会的事情など

「事実婚」を選択する人は様々でしょう。

 

婚姻届を出している夫婦を

「法律婚」と呼びますが

「法律婚」の場合には

夫婦のどちらが亡くなっても

財産を相続することは出来ます。

 

「事実婚」の場合には

たとえ愛情が深く

何十年も一緒に生活していたとしても

相続の権利はありません。

 

珈琲と読書1

 

現在「事実婚」を選んでいるあなた

今後も「法律婚」を選ばない

でも愛する人に財産を渡したいとお思いなら

方法は4つ

 

①生前贈与

自分たちの老後のお金が心配がない、という人は

元気なうちに贈与をしちゃいましょう。

年間に110万円までなら非課税です。

現金なもので人は

現金をもらえると嬉しいですから

今まで以上に愛が深まるかもしれません。

 

②遺言書

少しお金と手間がかかりますが

公正証書遺言として作りましょう。

ただし、他に相続人がいる場合には

その内容(財産のわけ方)には

最新の気配りをして書かないとね。

 

③死因贈与契約

「死んだら財産を上げるからもらってね。」

「はい、もらいます。ありがとう。」

という契約を結ぶんです。

 

遺言も死因贈与契約も

死んでから財産をもらうという点は同じですが

何が違うんでしょうか?

 

遺言書は

自分の財産を誰に何を渡すのか

を一方的に意思表示できるものです。

 

死因贈与契約は

渡す人と貰う人の合意があって約束するものなんです。

約束ですから

口頭でもいいんです。

 

でも後で言った言わない

また他人から見た時に証拠があいまいなので

きちんと

公正証書に残したほうがいいでしょうね。

 

④生命保険

通常は親族しか受取人になれませんが

条件を満たせば

「法律婚」ではなくても

受取人になることができます。

 

条件さえそろえば

生命保険が確実に素早く

受け取ってもらえるような気がしますね。

 

どのような形であれ

好きな人と暮らしていきたいですね。

 

でもお金も大事

迷った時は、相続コンサルタントに相談してね。

お問い合わせ

 

 

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