結婚せずに「事実婚」を選んだ。相続財産はもらえる?
結婚をすると
婚姻届を出して
二人の戸籍ができます。
相続においては
この戸籍に名前が乗っているかどうかが
すごく大切です。
ですが、最近は
婚姻届を出さずに
一緒に夫婦同然として暮らす
「事実婚」を選ぶペアがいらっしゃいます。
少し古いですが
2010年の国勢調査では
親族でない異性と同居している20歳以上の人口が60万人
考え方や社会的事情など
「事実婚」を選択する人は様々でしょう。
婚姻届を出している夫婦を
「法律婚」と呼びますが
「法律婚」の場合には
夫婦のどちらが亡くなっても
財産を相続することは出来ます。
「事実婚」の場合には
たとえ愛情が深く
何十年も一緒に生活していたとしても
相続の権利はありません。
現在「事実婚」を選んでいるあなた
今後も「法律婚」を選ばない
でも愛する人に財産を渡したいとお思いなら
方法は4つ
①生前贈与
自分たちの老後のお金が心配がない、という人は
元気なうちに贈与をしちゃいましょう。
年間に110万円までなら非課税です。
現金なもので人は
現金をもらえると嬉しいですから
今まで以上に愛が深まるかもしれません。
②遺言書
少しお金と手間がかかりますが
公正証書遺言として作りましょう。
ただし、他に相続人がいる場合には
その内容(財産のわけ方)には
最新の気配りをして書かないとね。
③死因贈与契約
「死んだら財産を上げるからもらってね。」
「はい、もらいます。ありがとう。」
という契約を結ぶんです。
遺言も死因贈与契約も
死んでから財産をもらうという点は同じですが
何が違うんでしょうか?
遺言書は
自分の財産を誰に何を渡すのか
を一方的に意思表示できるものです。
死因贈与契約は
渡す人と貰う人の合意があって約束するものなんです。
約束ですから
口頭でもいいんです。
でも後で言った言わない
また他人から見た時に証拠があいまいなので
きちんと
公正証書に残したほうがいいでしょうね。
④生命保険
通常は親族しか受取人になれませんが
条件を満たせば
「法律婚」ではなくても
受取人になることができます。
条件さえそろえば
生命保険が確実に素早く
受け取ってもらえるような気がしますね。
どのような形であれ
好きな人と暮らしていきたいですね。
でもお金も大事
迷った時は、相続コンサルタントに相談してね。