貸し金庫の中身は国税にも見られない?

過去100回のブログの中でダントツに閲覧回数の多かったのが

このブログです。(一部編集)

 

父が生前に稼いだお金があります。

その時には、その収入に見合った税金を払っておられると思います。

一度支払った税金の残りのお金に、

例え相続だといっても、親が死んだ後にまた

相続税という名の税金を取られるのは二重課税だ

などといって、少しでも税金を払いたくない人は多いのではないでしょうか。

 

かといって脱税はだめですよ。

素人が考える隠し方というのは

脱税探しのプロである国税庁の方々には簡単に見破られてしまいます。

 

多くの方が勘違いされているのがこれ。

 

銀行の貸金庫に入れておいたら大丈夫

って思っていませんか。

 

まず

貸金庫を借りていることは

国税に100%バレます。

 

あなたが黙っていても

父、またはご家族の誰かの預金通帳に貸金庫契約の手数料が

毎月引き落とされているからです。

 

国税庁が一番に調査するのは

10年分の預金通帳です。

個人情報だといっても

国税から申し出があれば

銀行はあっさりと教えちゃいます。

 

預金通帳は故人のものだけでなく

相続人全員のものも見られちゃいます。

 

そこには

しっかりと○○銀行の貸金庫手数料が記載されています。

 

でも通帳は貸金庫を借りていることが分かるだけで

その貸金庫は契約者本人でないと開けることができません。

というシステムになっているから安心です。

と、借りる時に銀行マンがそう言っていました。

 

確かにおっしゃる通り

国税の人がその銀行に行っても調べることはできません。

 

でもそんなに甘くはないんですよ。

 

契約者であるあなたと一緒に、〇〇銀行へ行き

あなたと一緒に、貸金庫室へ入って調べられるのです。

 

そこには

不動産の登記簿しか入っていないはずなのに、現金数千万円が入っていたりします。

 

さぁ、どうしましょう?

 

方法は二つ

その①

あっさりと観念して追徴課税を支払う。

 

その②

その現金は故人が貯めていたものではなく

自分のお金であることを

国税の方が納得できるように証明する。

 

あなたはどちらの方法を選択しますか?

 

もし立証出来なければ、大きな追徴課税を支払わなくてはいけません。

また、無理に変な言い訳でごまかそうとして、悪質だと判断されれば

最悪、逮捕ということもありえます。

 

そんな危ない橋を渡るよりも

貸金庫に現金をしまっておかなくても良いように

生前相続対策で、合法的にちゃんと節税対策をしておきましょう。

 

節税対策には

相続に強い税理士に頼みます。

 

節税といえば税金のことだから

税理士に相談すれば大丈夫とも限らないから世の中はよく分からない。

 

税理士は税金のスペシャリストですが

全員が相続のスペシャリストというわけではありません

多くの税理士は企業や事業主の確定申告などを主だった仕事としています。

 

平成29年の相続税課税対象者数:111,728人

税理士登録者数:76,493人

1年間に一人当たり:1.46件

 

中には1年間に1件も

相続の案件に関わったことのない

税理士もおられます。

むしろそういった税理士のほうが多いです。

 

京都・大阪・滋賀で相続に強い税理士を知りたい人は

私、相続コンサルタントまで問い合わせをしてくださいね。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です