遺言書を用意する時に絶対に決めておいたほうがいいこと!

相続財産をどのように分けるかは

親の立場からすると、大きな悩みになります。

 

なぜなら

子供が2人いた時に

二人の子供への愛情に変わりがないからです。

変わりがないなら、公平に半分づつでいいじゃないの。

 

建前としては、愛情に差がないと言ってますが

現実には気持ちにブレがあることがあります。

 

親だといっても人間ですから

そもそもの感情があるわけです。

 

つまり

親である自分に親切で、愛情あふれる接し方をしてくれる長女と

自分勝手で親の言うことを聞かず、金遣いの粗い、他人に迷惑ばかりかけている長男とでは

ひょっとしたら

残す財産は、長女の方に多めに残してやりたい。

長男に残しても、遊興費に散財するかもしれないから少なくしたい。

 

そんな風に思われるかもしれません。

あなたが親として非情なわけではありません。

それで普通です。

 

その場合にどうするか?

生前の贈与額で差をつけることもできます。

でも生前贈与するほど財産がなかったら・・・

 

一つの方法は、遺言書の作成かもしれません。

例えば

長女に財産の7割を相続する。

長男に財産の3割を相続する。

と書いておけば、法律上はその通りに分けることになります。

 

ブロック遺言

 

でもこれで全てがめでたしめでたしになるわけではありません。

現実に相続が発生したあとに

遺言書があるからといって

長男からの不満が出て

長女が7割をもらえない場合が出てくるかもしれません。

 

そういったことを回避する方法のひとつがこれ

遺言執行人の選定」です。

 

遺言書の内容通りに財産の分割をする人

ご兄弟が仲が良かったら問題がないかもしれませんが

それでもお金がからんでくると

遺言書の分割内容に差がある場合には

ひと悶着あるかもしれません。

 

ということは

誰か、この遺言書通りに粛々と財産分けをしてくれる人を

遺言書を書く時に決めておくことが必要かもしれません。

 

相続人の中に適任者がいなければ

相続の専門家に頼むのがいいでしょう。

その際には

相続コンサルタントを思い出してください。

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