遺言書ないと、話し合いは大変や。

遺言書を書くのは面倒くさい。

そりゃぁそうですよね。

明日、死ぬわけでもないし(現実には、昨年交通事故で3,532人の方が亡くなっています)、
あと10年生きたら財産の額は変わるわけだし
今、分け方を書いたって意味ないじゃん。

 

今、書くか書かないかはあなたにお任せします。

遺言書を書かずにあなたが亡くなったらどうなるか考えてみましょう。

相続人(相続の権利のある人)の間で話し合いで分け方を決めます。

 

話し合いにはルールがあります。

それは、相続人全員が同意するということです。

全員が一同に揃わなければ
集まった人たちで決めて、後でその結果に承認してもらうということでも構いません。

でも、内容によっては承認してもらえない場合もあるので全員が集まることが望ましいです。

相続人が誰であるかは各ご家庭によって様々です。

 

 

全員が集まるために

注意点①:行方不明の方、連絡先が不明な方がおられたら今のうちに探してくださいね。

 

注意点②:海外単身赴任、国際結婚、海外移住などですぐに集まれない人がいる場合(130万人以上)。帰国できる人は帰国してもらってください(お金も時間もかかるけど)。できない時は、決定した内容を書いた協議書を送ってその国の日本大使館で「サイン証明書」を頼んだり、とにかく色々大変。

 

注意点③:未成年者の場合には、代理人を立てます。通常は親権者ですが、親も相続人の場合は代理人になれません。代理人になれるのは、相続人以外の人です。親戚のオッチャンでもいいですが、相続財産の分け方を公平に見ることができる人がいいですね。適当な人が見つからなければ、家庭裁判所で「特別代理人」を選んでもらいます。安心してください。手数料は1,000円ほどです。

 

注意点④:離婚した前妻との子供が未成年の場合、その子の親権者である前妻は話し合いに参加することになります。前妻と今の妻とのバトルの可能性を考えると目を覆いたくなります。

 

注意点⑤:隠し子がいる場合。亡くなったお父さんの戸籍を調べたら判明します。どこに住んでいるのか調べて会わなきゃしゃぁない。そんなことよりも信じていたお父さんにそんな愛人がいたなんて!(人ごとではないかも)

 

相続は100人いれば100通り。場合によれば、ここに上げただけでなくもっと複雑な家庭があるかもよ。

遺言書を書いていてさえすれば、揉め事はかなり少なくなりますよね。

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