事業承継の相続

日本の中小企業の経営者の平均年齢は

60歳代〜70歳代といわれています。

 

年齢を重ねても元気な方は大勢いらっしゃいますが

いつまでも事業を継続できるわけではありません。

 

後継者問題を除いても

事業承継には多くの煩雑な手続きがあります。

 

また法人に比べ

個人事業の承継はさらに煩雑になることがあります。

 

法人の場合には

株式の移動が中心になりますが

 

個人の場合は

その事業のほぼほぼ全てが

事業主である個人との契約によるものである場合が多いので

それら全てにおいて新しい事業主が

新たに契約を取り交わす必要が出てきます。

 

これらは

相続が発生してからではなく

相続が発生する前に対策することで

大きな相続税対策にも繋がります。

 

不動産以外の事業継承

贈与が中心となりますが

贈与の仕方によって贈与税額にも違いがあります。

 

不動産については

同じように贈与になると多額の贈与税が発生するため

お勧めはできません。

 

仮に親子間での事業承継であれば

「使用貸借」という方法があります。

 

無償で貸し借りが行われる。

だから贈与税は発生せず

新たな承継者が

固定資産税や修繕費を必要経費として計算することも可能です。

 

もう一つの方法は

土地は同様に親名義のまま

建物を「賃貸借契約」を結んでしまう。

 

相続が発生した時に

土地に借地権があるので

相続税評価額が下がり

大きな相続税対策になることがあります。

 

どのような方法を取る場合にも

全ての案件に当てはまるわけではないので

事業承継に詳しい税理士に

個別に対応してもらうことをお勧めします。

 

相続に詳しい税理士とチームを組んで

全体を俯瞰するのが

私、相続コンサルタントの仕事です。

 

そんな私が相続セミナーをやります。

「初めての相続」セミナー

今回は事業承継ではなく、

 

相続のことがよく分からんし

相続税のかかりそうにない我が家には

相続問題は関係ないわ

という方のための内容になっています。

 

第1回:5月12日(日)
第2回:5月18日(土)
第3回:5月25日(日)

詳細については

改めてお伝えいたします。

 

今回も

最後までお読みいただき

ありがとうございました。

 

 

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