子のいない夫婦①

私の友人にお子様のいないご夫婦がいます。

自分が死んだら妻に全て相続させたい

彼はそんな風に言ってました。

 

別に彼の方が先に死ぬと決まっているわけではありませんが

平均寿命などを考えるとそうなのかなと思います。

奥さんに先立たれた初老の男性を

スーパーでよく見かけるらしく

なんとなく悲哀感を感じるようです。

そんな姿を見ると

死ぬときは妻よりも先に死にたいと思うのかもしれません。

 

彼のこの望み(妻に全財産)は

家族関係の条件により叶う場合と、叶わない場合があります。

 

いくつかの例を見ていきましょう。

まず彼のご両親がご健在の場合です。

 

法律では夫の財産は次のように分配します。

妻が3分の2、両親が3分の1

財産を分かりやすく9,000万円だったとすると

妻が6,000万円、両親が3,000万円。

 

夫が「妻に全財産を渡す」という遺言書を残していても

ご両親が「遺留分を頂戴」と言ってきたら

6分の1を渡さなければなりません。

その場合は

妻が7,500万円、両親の遺留分1,500万円。

 

 

この「遺留分」というのは、

法律的に相続人に認められている最低保証金額みたいな物です。

でも、両親が「遺留分を頂戴」と言わなければ支払わなくてもいいです。

だから生前に仲良くしておきましょうね。

 

実はこの遺留分を減らす方法があります。

それは

夫の生前に夫の資産を少なくするんです。

 

方法①「暦年贈与」の活用

毎年110万円を夫から妻に贈与する。(無税です)

 

方法②「おしどり贈与」の活用

夫名義の住宅を2,000万円贈与までは無税、かつ遺言書を書く

妻が約7,800万円、両親の遺留分約1,200万円

 

方法③「生命保険」の活用

3000万円の保険に入り、かつ遺言書を書く

妻が8,000万円(保険含む)、両親の遺留分1,000万円。

 

いや

両親に遺留分を1円も渡したくない

それなら養子縁組という方法もあります。

でも普通、抵抗ありますよね。

 

まぁ、何にしても

相続はお金の損得に惑わされてはいけません。

 

「木を見て森を見ず」ということわざがあるように

相続全体を俯瞰して

ご夫婦にとって最適な方法を探りましょう。

それに夫よりも妻の方が先に

亡くなられる場合もありますもんね。

 

次回は、ご両親が高齢のためお亡くなりになっている場合を考えましょう。

 

※上記にあげた活用は、それぞれにおいていくつかの条件があります。

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