子のいない夫婦②

私の友人にお子様のいないご夫婦がいます。

自分が死んだら妻に全て相続させたい

彼はそんな風に言ってました。

 

前回は、それが叶う場合と、叶わない場合があるというお話をしました。

 

夫のご両親は高齢のため他界されています。

でも夫にはご兄弟がおられました。

 

その場合、法律上では妻が4分の3、兄弟全員で4分の1

資産総額が8,000万円だとすると

妻が6,000万円、兄弟が2,000万円。

 

もし兄弟の方が亡くなっておられても

その方にお子さまがいれば

代襲相続といって

その甥や姪に2,000万円を渡すことになります。

 

夫の兄弟といっても

夫の甥や姪といっても

普段からお付き合いがあるとは限りません。

 

もし年賀状程度のお付き合いで疎遠になっていたら

2,000万円も渡すのって

なんとなくシャクですよね。

 

 

大丈夫、完璧な対策があります。

それは遺言書です。

遺言書に「妻に全財産を渡す」と書いておけば大丈夫です。

 

「でも前回のブログで遺留分があるって書いてあったけど」

はい、ご両親には「遺留分」があるのですが

兄弟には「遺留分」がないんです。

 

でも夫が先に死ぬって決まっているわけではないですよね。

ということは

遺言書は夫だけでなく

妻も書いておかれることを強くお勧めします。

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