法定相続人の種類

相続対策とはいつやるのか?

 

「そりゃぁ、誰かが死んだら残された家族がやるでしょう。」

 

それは、相続手続といいます。

 

相続手続の中でできる対策は限られていて

ちゃんとした相続対策はできません。

 

あなたが今、生きている間に

することが相続対策です。

あなたの想いを伝えたり

残された家族が遺産の分割で揉めないように

家族全員が合意のとれる状態にしておくことを

相続対策といいます。

 

相続対策って

相続税の節税だけとは

ちゃうねんで。

 

 

さて、1回目では

いくつかの言葉を覚えてもらいました。

その中で「法定相続人」をもう少し詳しく理解してもらいます。

つまり誰が

遺産をもらう権利があるのか?

 

分かりやすくするため、夫(あなた)が被相続人とします。

 

 

法律上、相続人になるのは

 

まず配偶者(妻)です。

 

戸籍上の配偶者です。

 

つまり夫婦仲が悪く別居中で、

何年も前からあなたは違う女性と暮らしている場合。

「内縁の妻が今の私の本当の妻である。」

といくら声高に叫んでも

元々の奥さんと離婚していなければ

配偶者とは、

別居中の妻のことであり

内縁の妻は相続人ではありません。

遺産は内縁の妻には1円も相続されません。

 

次に子どもは皆、相続人です。

・別居中の妻との間の子

・離婚経験がある場合、先妻の子

・内縁の妻に産ませた子

・お腹の中の子

(あなたが死んだ時にすでに妊娠している場合、

ただし胎児については、

死体で生まれた場合は相続人とはなりません)

・養子も相続人になります。

(ただし条件により、一人または二人まで)

 

次に直系尊属が相続人です。

直系尊属とは、あなたのご両親のことです。

健在ならよいのですが、お二人ともお亡くなりになっていて

祖父母がご健在ならば

祖父母が相続人になります。

 

最後にあなたの兄弟姉妹も相続人です。

そして異母兄弟も含みます。

あなたのお父さんの先妻の子などです。

ひょっとしたら会ったこともないし

その存在さえも知らないかもしれません。

でも、あなたが死んだ時

その会ったこともない人は

相続人になります。

通常の兄弟姉妹は「全血兄弟姉妹」と呼び、

異母兄弟は「半血兄弟姉妹」と呼びます。

 

 

まとめると

法定相続人とは

 ①配偶者

 ②子

 ③直系尊属

 ④兄弟姉妹

 

この法定相続人が全員で

あなたの遺産を分割して

もらえるかっていうと

そうではないんです。

 

そこらへんは

ちょっとややこしいので

次の第3回で

分かりやすくお伝えしますね。

 

さぁ、あなたが亡くなった時の相続人は誰ですか?

内縁の妻や子供たちが

困ったり揉めたりしないよう

今からしっかりと

相続対策について考えておきましょう。

 

最後までお読みいただき

ありがとうございました。

 

 

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