裕次郎の遺言
戦後の大スターの一人「石原裕次郎」
すでに30年以上前
1987年7月17日にお亡くなりになっているので
若い方は知らない人も多いかもしれませんが
「太陽にほえろ」「西部警察」という
TVドラマを思い出す人もいるかもしれません。
舌癌、解離性大動脈瘤などの大病からの奇跡の回復
しかし最後は肝臓癌
52歳の若さでした。
裕次郎には子供がいません。
お父様はすでになくなっていましたが
お母様は健在でした。
兄弟は2歳上の兄(前東京都知事石原慎太郎)と二人兄弟です。
ここから先は、この書物に書かれていることではありません。
子どもがいない場合の相続は
妻が3分の2
母が3分の1
彼は解離性大動脈瘤の手術直前に遺言書を残しました。
「私儀、石原裕次郎は左記のあらゆる物件(不動産・動産・有価証券・貴金属・指輪・古美術・絵画・車・ヨット)を妻まき子に譲る」
1枚の便箋に鉛筆で走り書きされたものなので法的な効力はありません。
また法律的には遺留分という制度があり
例え法的に効力のある遺言書であったとしても
法律上もらう権利のある人を守るための保障された取り分(遺留分)があります。
つまりお母さんに3分の1の半分
6分の1がお母さんの取り分になります。
でも皆さん、どうでしょうか。
例え法的に無効な遺言書であったとしても
裕次郎の気持ちを知った家族は
裕次郎の望みが書かれたこの遺言書通りにしてあげたい
そんな風に思うのは私だけでしょうか。
遺言書に書かれている財産配分には
その裏に隠された気持ちがこもっています。
残された家族のためにも
元気なうちに遺言書を書くことは
子どもたちの為だけでなく
自分自身の気持ちを整理することにも繋がっています。
どうせ書くなら
法的に有効な遺言書にしましょうね。
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今回も
最後までお読みいただき
ありがとうございました。