遺言書、書けばいいってもんじゃない!

遺言書の種類はいくつかありますが

大きく分けると二つ

①公正証書遺言

②自筆証書遺言

どちらの遺言書にもメリットとデメリットがあります。

 

先日、知り合いのお父さん(85歳)が

公正証書遺言を税理士先生に頼んで作成されました。

 

 

公正証書遺言

自分で書かなくてもその内容を公証人に伝えるだけで

法律にのっとった形で作成してくれて

公証役場で保管をしてくれます。

最近は、その内容を伝える手段もメールで受け付けてくれるようになっているようなので

気軽に作成することができるかもしれません。

多少の手数料はかかりますが安心ですよね。

 

お父さんの気持ち

遺言書も書いたしこれで兄弟3人揉めることもないだろう。

安心してあの世に逝けるよ。

と言ってホッとされていました。

(直接、お聞きしました。)

 

兄弟の気持ち

お父さんはどんな内容で書いたのか知らんけど

亡くなった後は、兄弟3人で納得いくように分けるから

遺言書の内容ってあまりあてにしてないんだよね。

(この話も直接、聞きました。)

 

税理士さんの気持ち

お父様の望みを

ちゃんと法的に有効な形で遺言書にできて良かった。

(私の事業の顧問税理士です。)

 

その税理士にお尋ねしました。

その内容についてはもちろん

教えてはいただけませんし

聞くつもりもありません。

 

私が尋ねたかったことは

その遺言書に「付言事項」は添えられましたか?

 

その税理士先生は「付言事項」という言葉を

初めて聞かれたようでした。

 

付言事項

付言事項とは簡単にいうと

遺言書を書くことにした経緯や

子どもたちへの想いを綴ったお手紙です。

法的に有効なものではありませんが

人は理屈や損得で動くのではなく

感情で動きます。

 

特に相続においては

その財産を公平に分けることは不可能です。

 

付言事項の中に

子どもたちへの感謝の気持ちが書かれていることが

子どもたちが遺言書通りに実行する上で強い影響力があります。

 

相談いただいた時は

私の顧問税理士ではなく

相続に強い税理士・司法書士を紹介するので

安心してくださいね。

 

 

「はじめての相続」セミナーやります。

京都市右京区の方はお待ちしています。

 

相続のことがよく分からんし

相続税のかかりそうにない我が家には

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今回も

最後までお読みいただき

ありがとうございました。

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