養子縁組にも解消が必要な時がある

周りにシングルマザーの方が多いなと感じます。

119万5000世帯(令和3年推計厚生労働省)

正社員は48.8%。

 

これ貧困率で話題になることもありますが

複雑な問題なのでここでは触れません。

 

配偶者が事故や病気でお亡くなりになりシングルになったという方

配偶者との性格の不一致などで離縁された方が9割です。

 

事情はどうあれ

これからまた新しい出会いがあり再婚されることがあるかもしれません。

 

新しいパートナーには連子になります。

でもあなたと新しいパートナーが結婚されても

それだけで

あなたのお子さんが

その方の戸籍上の子供になることはないんですね。

 

いわゆる

養子縁組をして初めて

お二人の子供になるわけです。

 

養子縁組をしなければ

あなたのお子さんが新しいお父さんとどれほど強いつながりができても

お父さんの相続人ではありません。

 

だから再婚する時には

養子縁組を忘れないでくださいね

ということを伝えたいわけではないんです。

 

その逆なんですよ。

 

あなたは再婚して養子縁組を結びました。

でも新しい配偶者からDVを受けて離婚を決意したあなた。

 

無事に何とか離縁することができました。

約束の養育費もちゃんとくれたのは最初の2ヶ月だけ。

 

でも、催促したら逆ギレされそうだし

できれば二度と会いたくない。

 

大切なお子さんの養子縁組は解消されましたか?

そのまま放置していれば

DVの元夫の子供のままです。

 

 

その元夫が将来亡くなった時には

お子さんは相続人のままなので

相続財産をもらえるかもしれません。

 

でももう関わってほしくないのであれば

勇気を振り絞って

最後に一度だけ話し合ってはどうですか?

養子縁組の解消です。

 

相続コンサルタントはあなたに寄り添います。

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