相続人と連絡が取れない
相続においては
想定外の色々な問題が発生することがあります。
近親者の中に
「行方不明者」「音信不通」の方は
いらっしゃいませんか?
相続が発生したときに
何が問題になるのか?
相続人の一人が
何処にいるか分からないんだから
明らかに何か
困ったことが起きそうですよね。
困ることは二つです。
その①
「預貯金の払い戻し」
相続発生で銀行口座は凍結されます。
引き出すには
相続人全員の実印を揃えないといけません。
その②
「遺産分割協議書」
誰がどの割合で遺産をもらうのかも
相続人全員の実印が必要です。
相続人全員とは
行方不明、音信不通の方も
含んでいます。
これが決まらないと
相続手続きが前に進まないので
大変です。
その解決策は多くはありません。
家庭裁判所へ「不在者財産管理人の専任」を申し立てる。
これ結構お金かかるんです。
多くの場合、
弁護士か司法書士にお願いします。
すると
申し立て費用で10万〜15万
専任者が決定したら
その専任者への報酬が発生します。
財産額によって変わるのですが
大体、数10万です。
相続発生前なら
「不在者財産管理人の専任」を回避する方法があります。
方法は二つです。
その①
「その人を探す」
すでにやっておられると思いますが
もう一度徹底的に探しましょう。
家族なんですから。
その②
「遺言書」
「遺産分割協議書」で分け方を決めるのも
法律上ちゃんとした分け方ですが
今いる家族の合意と
あなたの想いを込めた「遺言書」を
作成することを
強くお勧めします。
相続はいつ発生するか分かりません。
遺言書にはいくつかの方式がありますが、
「公正証書遺言」を作成することが望ましいです。
相続税法の改正で
「自筆証書遺言」も作成しやすくなりました。
その違いについては
後日ブログで
お伝えしますね。
最後に大切なことをお伝えします。
相続発生後にすることは
相続手続き
相続発生前にすることが
相続対策
相続コンサルタントは
相続対策の専門家です。
「はじめての相続」セミナーを開催します。
第1回:5月12日(日)
第2回:5月18日(土)
第3回:5月25日(日)
詳細については
改めてお伝えいたします。
今回も
最後までお読みいただき
ありがとうございました。