相続人と連絡が取れない

相続においては

想定外の色々な問題が発生することがあります。

近親者の中に

「行方不明者」「音信不通」の方

いらっしゃいませんか?

 

相続が発生したときに

何が問題になるのか?

 

相続人の一人が

何処にいるか分からないんだから

明らかに何か

困ったことが起きそうですよね。

 

困ることは二つです。

その①
「預貯金の払い戻し」

相続発生で銀行口座は凍結されます。

引き出すには

相続人全員の実印を揃えないといけません。

 

その②
「遺産分割協議書」

誰がどの割合で遺産をもらうのかも

相続人全員の実印が必要です。

 

相続人全員とは

行方不明、音信不通の方も

含んでいます。

 

これが決まらないと

相続手続きが前に進まないので

大変です。

 

その解決策は多くはありません。

家庭裁判所へ「不在者財産管理人の専任」を申し立てる。

 

これ結構お金かかるんです。

多くの場合、

弁護士か司法書士にお願いします。

すると

申し立て費用で10万〜15万

 

専任者が決定したら

その専任者への報酬が発生します。

財産額によって変わるのですが

大体、数10万です。

 

相続発生前なら

「不在者財産管理人の専任」を回避する方法があります。

 

方法は二つです。

 

その①

「その人を探す」

すでにやっておられると思いますが

もう一度徹底的に探しましょう。

家族なんですから。

 

その②

「遺言書」

「遺産分割協議書」で分け方を決めるのも

法律上ちゃんとした分け方ですが

今いる家族の合意と

あなたの想いを込めた「遺言書」を

作成することを

強くお勧めします。

 

相続はいつ発生するか分かりません。

遺言書にはいくつかの方式がありますが、

「公正証書遺言」を作成することが望ましいです。

 

相続税法の改正で

「自筆証書遺言」も作成しやすくなりました。

その違いについては

後日ブログで

お伝えしますね。

 

最後に大切なことをお伝えします。

 

相続発生後にすることは

相続手続き

相続発生前にすることが

相続対策

 

相続コンサルタントは

相続対策の専門家です。

 

「はじめての相続」セミナーを開催します。
第1回:5月12日(日)
第2回:5月18日(土)
第3回:5月25日(日)

詳細については

改めてお伝えいたします。

 

今回も

最後までお読みいただき

ありがとうございました。

 

 

 

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