大切なものは目には見えない
サン・テグジュペリの代表作といえば「星の王子さま」
私はこの本が大好きで訳者の違う2冊を持っています。
この本の中に次の一文があります。
「大切なものは目には見えない」
相続にも見えないものがあります。
まず相続はプラスの財産だけでなく
マイナスの財産も引き継ぐということ
このマイナスの財産が目に見えにくい。
マイナスの財産の代表的なものは借金
これ相続したあなたは困りますよね。
借金した本人は家族に知られたくないので言わずに死んじゃった。
あなたが、何か疑わしいなと思ったその時のために
代表的な調べる方法を3つお伝えします。
①郵便物や引き出しの中は丁寧に探しましょう。
「借り入れの契約書」などが見つかる場合があります。
②預金通帳の確認をします。
まずATMで通帳記入をします。
この時、お金を引き出してはダメですよ。
理由は「相続放棄」ができなくなるからです。
ローンの支払いは口座引落が多いので
毎月返済があれば借り入れの可能性があります。
③個人信用情報期間に開示請求します。
消費者金融などは正規の貸金業者であれば
個人信用情報機関という機関に加盟しています。
本来の確認は本人しかできないのですが
本人がお亡くなりになっている場合には
手続きを踏めば
相続人には開示してくれます。
銀行系・クレジット会社系・消費者金融系の三者があるので
全てに開示請求をします。
借金があるのを知らなければ
ある日突然あなたにそれはやってきます。
それとは、金融機関からの請求書です。
金融機関やローン会社は返済が滞ると催促をするわけですが
借金をした当の本人がなくなっていた場合は
その相続人に借金の肩代わりが回ってきます。
通常の相続の場合
プラスの財産よりも借金の方が多ければ
「相続放棄」をする場合があります。
その期限は相続発生から3ヶ月!
3ヶ月が過ぎている場合でも諦めるのはまだ早い。
借金の存在をその請求書が届くまで
本当に相続人の誰もが知らなかったとしたら
「相続放棄」が認められる場合があります。
それは
3ヶ月を過ぎてしまっとことに「特別の事情」がある場合
その「特別の事情」を家庭裁判所で説明し、納得してもらうことが出来れば
3ヶ月を過ぎても「相続放棄」を認められることがあります。
特別の事情とは
・相続の発生を知る術がなかった。
・相続財産を調査することが困難な状況・環境だった。
・相続財産がないと信じ込むだけの信ぴょう性のある理由があった。
・その他
3ヶ月を過ぎてしまった場合は
一人で悩むよりも
相続に得意な司法書士の先生と相談しながら
状況打開を考えましょう。
出来れば
そんなことで将来、自分の大切な時間を振り回されないよう
皆んなが元気なうちに
相続財産についてだけでなく
その対策も含めて
家族会議をしておきましょうね。
「はじめての相続」セミナーやります。
京都市伏見区・南区の方はお待ちしています。
相続のことがよく分からんし
相続税のかかりそうにない我が家には
相続問題は関係ないわ
という方のための内容になっています。
5月31日(金)京都市呉竹文化センター
場所:京阪丹波橋駅/西改札出口すぐ
定員:先着10名(または5組)
参加費:通常3,000円を2,000円(元号変更キャンペーンにつき)
(1組の方は1名分だけいただきます)
受付:9時50分(直接会場へお越しください)
時間:10時〜11時半
申込:直接会場までお越しください
なお、本セミナーは相続について基本から知りたい
という方を対象にしています。
士業や相続関連の方はご遠慮いただくようお願いいたします。
今回も
最後までお読みいただき
ありがとうございました。