エンディングノートを書こう⑤

人の感情は変わることがあります。

夫婦生活にもそれは現れます。

離婚されるご夫婦が多いです。

個人的に離婚することは悪いと決めつけているわけではありません。

ただ、相続においては複雑になったり、困ることが出てくるという現実があります。

 

厚生労働省平成27年人口動態統計によると

離婚件数:23万1383組

離婚率:35.0%(約2分に1組)

5年以内の離婚:34%

20年以上の熟年離婚:17%

 

※離婚の多い都道府県:1位北海道、2位青森、3位岩手

※離婚率の高い国:1位ロシア、2位アメリカ、3位韓国(日本は13位)

 

前回「エンディングノートを書こう④」に続き、

相続人についてもう少し見ていきます。

 

奥様と離婚

それも円満にではなく、お互いに喧嘩同然に別れるということになりました。

お互いに若すぎて、相手の気持ちを汲み取ることはできなかったんでしょう。

お子様は奥様が連れて行かれました。

独身になったあなたはその後

新しいパートナーを見つけ再婚されましたね。

今は幸せそのものです。

おめでとうございます。

 

最愛のパートナーを守るために

あなたは自分にもしものことがあった場合のことも考えておいて欲しいのです。

生命保険に入れという話ではありません。

 

あなたが不幸にも亡くなってしまえば

あなたの財産を相続するのは

今の奥様と、前の奥様との間にできた子どもです。

その子どもが未成年であれば

相続についての話し合いには入れません。

ということは

親権者である喧嘩別れした前の奥様と

今の最愛の奥様との間で

話し合いが進むことになります。

 

あなたはすでに亡くなっていますが

そのことに耐えられますか?

 

現状のまま放置すれば

あなたの財産は

今の奥様と、前妻の子供とで、半分づつに分けられます。

 

今の奥様に少しでも多く残してあげたいと望めば

その方法の一つは「遺言書」の作成です。

 

前妻の子どもに最低分の取り分を残し(4分の1)

今の奥様に多くを残す(4分の3)

という内容にすることができます。

 

4分の1というのは

法律で決められている「遺留分」の割合です。

前妻とのトラブルを防ぐためにも

こういう分け方ができるということを

覚えておいてください。

 

遺言書については

違う機会に取り上げますが

いきなり書きにくい、ですよね。

法的有効性はありませんが

まずは

エンディングノートに想いを残しましょう。

 

今回も

最後までお読みいただき

ありがとうございました。

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