遺留分なんていらない。
遺留分ってご存知ですか?
そう、相続財産の最低補償額みたいなもんです。
例えば、相続財産の分け方に最優先するのは「遺言書」です。
そこにこう書いてあったらどうですか?
『財産は全て、愛人のM子にあげちゃう。以上』
家族の人は、その場でひっくり返っちゃいますよね。
例え、死んだ人がそう望んでいたとしても
かわいそうだから家族(法定相続人)には一定の金額をあげましょうね。
という金額を遺留分といいます。
その金額は、法定相続分の2分の1です。
具体的には
子どものいる妻の場合に
御主人が亡くなれば
相続財産の2分の1がもらえるわけですが、その半分になるので
妻の遺留分は4分の1になります。
でも、元々夫の仲は何年も前から冷えていたし
子どもも成人しているし
家の名義も私の名義に変えてあるし
愛人と顔を合わせるのも、手続きも、面倒くさいことは嫌だなと思えば
遺留分はいらない、ということも出来るんです。
それを「遺留分放棄」といいます。
だって遺留分が欲しいと思ったらどうするかというと
全財産をもらった愛人に対して
法律上の遺留分がもらえるはずだからその分を頂戴と言うわけですよ。
この「遺留分放棄」を、夫が生前の間に
妻がしようと思うと
家庭裁判所に申し立てるわけですが
無条件では受け入れてくれないんですね。
(必ず本人がしなければいけません)
無理やり夫が妻に
遺留分の放棄をさせようとするのを防ぐためです。
家庭裁判所の判断基準の一つに次のようなものがあります。
「遺留分放棄の見返りがあること」
つまり
遺留分相当の経済的援助をすでに受けているとか
遺留分放棄をしたら経済的見返りを与えることになっている
などです。
上記の例では
家をすでにもらっているようなので
遺留分の放棄は認められることでしょう。