税務署から叔父さんの借金の督促状が届いた
借金が好きな人はあまりいないと思います。
私も嫌いです。
でも最近はキャッシュレスの時代なので
「ペイペイ」や「クレジットカード」などで支払う機会が増えた人も多いでしょう。
私も、コンビニで100円珈琲を買うときもクレジットカードで支払います。
現金を出すのが面倒くさいのもありますが
ポイントやマイルが貯まるからです。
クレジットカード支払いって
見方によっては、借金ですよね。
その時に払わずに、1ヶ月後とかに精算されるわけですから。
それにしても
自分の借金は仕方ないじゃないですか。
納得してクレジットカードを使ってるわけですから。
他人の借金の肩を持つのはいやですよね。
たとえ、血のつながった親でもです。
だから親が亡くなった時に、借金があるのが分かれば相続放棄をするわけですよ。
相続放棄の期限は3ヶ月と決められているので急いで手続きをやります。
あなたのお父さんには兄弟がいて
あなたにとってその方は叔父さんになります。
叔父さんが亡くなってすでに1年が経ちました。
ある日、税務署から突然に督促状が送られてきました。
その中身は
叔父さんの借金を払いなさいという内容
「なんじゃこりゃ」
叔父さんの奥様やお子様が相続放棄されたので
廻り廻ってあなたに督促状がきたわけです。
「借金を返す」という権利は簡単には無くならないんです。
本来なら
奥様とお子様が払います。全員が相続放棄をしたら?
叔父さんの両親が払います。
その二人も相続放棄、または高齢でお亡くなりになっていたら
叔父さんの兄弟が払います。
つまりあなたのお父さんです。
そのお父さんはお亡くなりになっているので
あなたに借金支払いの責任が回ってきたわけです。
すでに期限の3ヶ月は過ぎています。
どうしましょ。
正確に言うと、民法では
「相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内」となっています。
あなたの場合
叔父さんが亡くなったのは知っていたが
自分に相続権(借金を含む)が発生したのは知らなかったわけです。
だから
督促状が来た日から3ヶ月以内という理解で大丈夫です。
もしあなたが相続放棄をしたら
自分の子どもが代わりに払わなければいけないのか?
いえいえ、安心してください。
相続権は永遠に繋がっていくわけではありません。
あなたの代で終わります。
あなたが相続放棄をすれば、誰も借金を支払う必要はありません。
ここから先は、相続人がいないという判断になります。
お金を貸していた人にはお気の毒ですが
だからといって他人の借金は払う必要もありませんよね。