予備遺言って聞いたことありますか?

高齢のお父さん(85歳)よりも

あなたの弟(55歳)の方が先に亡くなるなんて考えられませんよね。

 

2020年に50歳代の男性の死亡者数は

31,160人です。

50歳代の1,000人当たり、3〜5名になります。

 

弟さんは長男なので

実家の不動産は全て相続させたいと

お父さんはそんな遺言書を作っておられました。

 

遺言書は財産の分け方を書いてあるものです。

その内容にはお父さんの想いが込められています。

 

お父さんのショックが大きいので

今から遺言書を書き直す気持ちが湧いてきません。

 

 

このままお父さんがお亡くなりになると

分けにくい不動産は

あなたと妹でどうするかを話し合うことになります。

 

予備遺言は聞かれたことがあるでしょうか?

 

財産を相続させたい長男が

もしも遺言者(この場合、お父さん)よりも先に亡くなった時のことを考えて

1行付け加えておくことです。

 

つまり

長男が遺言者よりも先に亡くなった時には

不動産は長女に相続させる

などという風に、書いておくわけです。

 

これを予備遺言と言います。

預貯金のような、比較的分けやすい財産は問題が少ないかもしれませんが

不動産のように分けにくい財産がある場合には

書いておくことも伝えておきたいですね。

 

遺言書を作るときは

相続に詳しい専門家に相談してくださいね。

知り合いの専門家がいない場合には

下記へ相談してくださいね。

↓  ↓  ↓  ↓