暦年贈与で相続税を1,000万円減

前回ブログで相続税節税のための対策は

今の元気なうちでないとできない

というお話をしました。

 

あなたが死んだ後にやるのは

相続手続きであり

 

死んだ後では

効果的な相続対策はできません。

 

相続対策の代表的なものの一つに”贈与”があります。

 

なぜ贈与をすると

相続税は少なくなるのか?

 

シンプルです。

あなたの財産が少なくなるからです。

 

でも贈与には贈与税がかかり

その税率は

相続税よりも高いです。

何故?

 

シンプルです。

みんなが贈与をすると

国が徴収する相続税が減るからです。

 

ただし贈与の中にも

贈与税のかからない基礎控除額があります。

 

「暦年贈与」で相続税を1,000万円減

通常の贈与を暦年贈与といいます。

そしてこの暦年贈与には

1年間(1月1日〜12月31日)の一人当たりの贈与合計が110万円以下なら

贈与税がかからない基礎控除額があります。

 

この仕組みを活用すれば、

相続税のかかる財産を税金のかからない形で

移転をすることが可能です。

 

例えば3人の子供に毎年110万円ずつ10年間贈与し続けると

合計3,300万円の財産を無税で贈与することができす。

もし30%の相続税がかかる家庭(相続財産5,000万円以上、1億円以下の場合)ならば、

この対策を行なうことで990万円も相続税を軽減することができます。

 

『相続財産』から『基礎控除』を引いた額が少ない場合は、

贈与を活用することで相続税を0円にすることも可能です。

 

ただ、贈与を行なう場合は”記録を残す”ことが大切となります。

贈与契約書を作成したり、振り込み記録を残すことが必要です。

 

また、贈与には贈与を受ける人が「贈与を受けた」

としっかり認識をしている必要があります。

 

さらに注意しておきたいのは

毎年同じ時期に同じ金額を贈与する場合です。

例えば毎年12月1日に100万円の贈与を10年間続けた場合

税務署から

「これは、1,000万円を一括で渡しているのと変わりませんよね?」

と言われてその分の贈与税を徴収されてしまう可能性があります。

 

そうならない為には

時期や金額をずらしたらり

110万円を超える贈与を行い

贈与税を少し払って記録を残す等の工夫をする場合もあります。

 

節税はなかなか面倒なんです。

 

あなたの財産に見合っていて

誰にどのように贈与していくかは

よく考えて計画的に贈与することが肝心です。

 

相続発生3年以内の贈与は?

 

あなたが亡くなる前3年以内に行った贈与は

相続財産に持ち戻されるというルールがあります。

贈与税がかからない110万円以下の贈与も

相続計算の対象になるということです。

その時は

素直に諦めましょう。

 

例外を一つ

財産をもらう権利のある相続人以外は

このルールは当てはまりません。

 

つまり相続人ではない

孫や、子どもの配偶者などへの贈与は

この3年以内のルール外です。

 

色々とややこしいルールはありますが

生前贈与を行なう場合は、計画的に進めていきたいですね。

 

さてこれなら節税はできそうだけれど

おそらく気になっていることがおありですよね。

 

そうです。

子どもたちが早くに大きな現金を受け取ってしまうと

無計画に散財してしまわないか。

 

それら全てをひっくるめて

相続はあなたの想いを大切な人に引き継ぐことです。

あなたの財産を残すことだけではありません。

 

もちろん相続税の節税対策も大切ですが

実際に対策をする時は

相続の専門家を交えて

ご家族みんなが

合意の取れる形で行えればいいですね。

 

 

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相続のことがよく分からんし

相続税のかかりそうにない我が家には

相続問題は関係ないわ

という方のための内容になっています。

 

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第2回:5月18日(土)京都市呉竹文化センター
第3回:5月25日(土)京都市東部文化会館

詳細については

改めてお伝えいたします。

 

今回も

最後までお読みいただき

ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

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