相続対策と相続手続きの違い

相続において多くの方が

最初に勘違いすることをお伝えします。

 

「相続対策」と「相続手続き」

 

これって似てるけれど

その役割が違うんです。

 

まず相続対策と相続手続きの間に”相続発生”があります。

”相続発生”とは?

人がお亡くなりになるということです。

その結果

お亡くなりになった人の資産が相続の対象になります。

 

だから

人が死んだ時が”相続発生”です。

 

相続発生の後にすることが
「相続手続き」です。

 

「相続手続き」ですることは

めちゃくちゃ沢山あります。

 

期限もあります。

全てを10ヶ月以内に終えなければいけません。

 

この手続きができるのは

色々な専門家や士業の先生です。

 

例えば

相続税なら、税理士

不動産登記なら、司法書士

各種法的書類手続きなら、行政書士

揉めたら、弁護士

 

その相続手続きをやる時に相続対策をやるもんだと思っておられる方が多いですが違います。

相続対策は相続発生前にやるからこそ

言葉の通り『対策』なんですね。

 

代表的なものを二つ

 

相続税対策として生前に資産を減らす方法①

生命保険に入る

500万円✖️(相続人の数)=非課税

つまり

相続人が、配偶者と子供三人の場合は

生命保険2,000万円までは非課税です。

 

その②

一人110万円以下の生前贈与は非課税です。

 

こりゃええなぁ

と思ってもすぐに実行しないでくださいね。

各々について

最適なやり方があるからです。

 

これら二つだけを取っても

相続発生後ではできません。

 

これら二つを除いて

実はもっと大切なものがあるんです。

 

それは

あなたの想いを家族に残し

資産の分け方を家族全員が同意しているという状態にしておくということ。

 

相続における最大の対策はこの

相続における家族間の同意です。

 

相続コンサルタントは

家族間の合意を家族会議という形で寄り添い

その一家にとって最適な状況に至るまでの

最大のサポートをすることが使命です。

 

 

そんな相続コンサルタントの私が相続セミナーをやります。

「初めての相続」セミナー

今回は相続手続きではなく、

 

相続のことがよく分からんし

相続税のかかりそうにない我が家には

相続問題は関係ないわ

という方のための内容になっています。

 

第1回:5月12日(日)
第2回:5月18日(土)
第3回:5月25日(土)

詳細については

改めてお伝えいたします。

 

今回も

最後までお読みいただき

ありがとうございました。

 

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