養子に相続権ってあるの?

最近、私の周りにも離婚経験者が増えてきました。

シングルマザーは増えていますが

シングルファーザーは少ないように感じます。

仕事は男女共区別なくされますが

男性は家事が苦手な人が多いのが理由の一つかもしれません。

 

子どもたちの多くは、パパママのどちらかが養育される場合がほとんどですが

事情により養子に出さざるを得ない方もいらっしゃいます。

 

養子に出した子どもたちに相続の権利はあるんでしょうか?

 

養子縁組には2種類あり

一般的に多くの場合、「普通養子縁組」

そしてもう一つ「特別養子縁組」があります。

 

普通養子縁組の子供は

新しく自分を養育してくれる親ができたが

実親との関係は解消されるわけではありません。

戸籍上は二人の親を持っていることになります。

元々は

子どものいない家が家系を絶やさないために

他人の子どもを法律上この家の子どもとする制度なので

成人であっても養子になれるわけです。(他にいくつかの条件はありますが)

よって

養親の相続はもちろん

実親の相続もできます。

 

 

特別養子縁組の子どもは

実親との関係を断ちます。

そのため

養親の相続はできますが

実親の相続はできません。

元々は

実親が何らかの理由で子どもを育てられない。

子どもの幸せのために

その親の元ではなく

養親が100%実子として育てようという制度です。

だから子どもを養子に迎えるのは6歳という年齢制限も設けられています。(他にもいくつかの条件あり)

 

養子は養親の相続を必ずできるのか?

実は相続税法上では制限があります。

実子がいる場合、普通養子は1人

実子がいない場合、普通養子は2人まで相続権があります。

これは

法律上の子どもの数を増やして相続対策しようとするのを防ぐためのようです。

そんなことのために子どもの戸籍を振り回さないでほしいですね。

 

特別養子は実子と同じ扱いになるので

数の制限には振り回されません。

 

今回も

最後までお読みいただき

ありがとうございました。

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