自分で遺言書を書くで。

前回は「公正証書遺言」について書いたので

今回は「自筆証書遺言」を見ていきましょう。

 

最大のメリットは手軽にかけるということ。

ただし、裏を返せばそれが最大のデメリットでもある。

 

急ぎなら手軽さはありがたいことではあるが

急ぎではない手軽なことってのは

「まぁ、明日でもいいか」となって、いつまでも書かない場合がある。

 

その点「公正証書遺言」なら

いざ頼んでしまえば

お金もかかるし、作らなくちゃぁ仕方ない状況に自分を持っていくことが出来る。

 

二つ目のメリットは、手数料が安いということ。

紙とペンさえあればいいので実質0円と考えてもいい。

これは我々庶民にとってはありがたいですよね。

 

特に長生きした場合に

遺言書の内容を変える必要が出てくることがある。

それは

最初に書いた時の財産状況が変化している場合

もう一つは

最初に書いた時と自分の感情が変化している場合である。

 

つまり遺言書は新たに書き直したい時がくる。

その時は何度でも書き直しても大丈夫。

複数の遺言書を書いた時は

日付の一番新しいものが有効になり

古い日付のものは無効とされる。

 

自筆証書遺言の最大の問題点の一つは

保管場所である。

 

これは書いたあなたが保管する。

家族には見つけられにくい場所で

かつ、あなたが亡くなったら

家族が必ず見つけられる所を選ばなければならない。

 

せっかく書いたのに

家族が見つけることができなければ

何のために書いたのか分からない。

 

簡単に見つける所に保管すれば

ひょっとしたら部屋の掃除をしている時に、見つけた奥さんが中身を見てしまうかもしれない。

 

「内の家族は見つけたとしても、遺言書だと分かれば中身を見ないと思うよ」

 

そう思っているのはあなただけです。

怖いもの見たさ

興味のあるものが目の前にあって、見ない選択をできるほどあなたの奥さんは強くありません。

 

そこで朗報です。

2020年の7月10日からは「自筆証書遺言」を法務局で保管されるという法律ができました。

おまけに本人が持っていけば

自分が書いた遺言書の書き方に不備がないかをチェックしてくれる。

遺言書ってのは

書けばいいんじゃなくて

法に則った書き方でないと無効になってしまうことがある。

 

気になる手数料はまだ分かりません。(2019年10月14日現在)

まだ公表されていませんが、おそらく数千円〜数万円。

何にしても「公正証書遺言」に比べれば格段に安くなりそうです。

 

すでに書いた人は

来年の7月10日になったら

法務局へ持って行ってね。

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