認知症になったら、他人に毎年数10万円払うことになるかも。

2012年の認知症患者数は462万人
65歳以上の7人に1人の方が認知症です。

その数は年々増加しており
今から5年後の2025年には推計で700万人
65歳以上の5人に1人が認知症になると言われています。

厚生労働省「高齢者白書」より

 

でも5人に4人は認知症にならないわけです。
だから自分はそのための対策は何もしないよ、でも構いません。

そんなあなたがもし認知症になったらどうなるか?

 

まず、認知症になったら基本あなたの財産はご家族が使えません。

理由は

あなたの財産はあなたのものなので
他人があなたの財産を勝手に取ってしまうことを防ぐため
つまりあなたを守るために、自由に使えないということです。

 

 

あなたの長男が定期預金を解約しようと銀行の窓口へ行きました。
でも解約はあなた本人でないと出来ません。
「父は認知症になったので、家族の私が代わりにきました。」

この一言でアウト!

あなたの財産は全て凍結です。

「父の病院費用や施設への入居費に使うんです。」
何度、窓口で声高に叫んでもどうしようもありません。

 

だったらどうする?

家庭裁判所へ行き

成年後見人制度の申し立てをします。

認知症にすでになっている場合は、法定後見人。

あなたがまだ認知症になっていなければ、任意後見人。

 

すでにあなたは認知症になっているので

長男は法定後見人を頼むことになるわけです。

長男は

自分の父の財産を自分たち家族で管理したいと思いますよね。

でも誰が法定後見人になるかどうかは家庭裁判所が決めます。

長男が実際に法定後見人に選ばれる可能性は5分5分です。

実際に親族が選任された件数は55.6%

弁護士などの士業、つまり赤の他人が選任された件数は44.4%

 

実際に何をしてくれるかという仕事の内容は簡単な事務手続き程度ですが、毎月報酬が発生します。

その金額は相場3万円です。

あなたが亡くなるまであなたの預貯金からその報酬は支払われ続けます。

途中で長男が、成年後見人制度を辞めたいと思っても家庭裁判所は認めてくれません。

 

認知症発症後の5年後死亡率は
男性:65.4%
女性:58.5%

仮に5年後にあなたが亡くなればそれまでに支払われる報酬総額は

3万×12ヶ月×5年=180万円

10年後であれば、360万円

360万円が赤の他人の懐に入るわけです。

(あなたの財産が5000万円以上なら、報酬額は毎月5〜6万円)

 

じゃぁ、どうしたらいいの?

 

認知症になる前の元気な内に

任意後見制度の申し立てをすることを考えましょう。

 

 

 

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