認知症が心配ならやっとかなあかんことあるで。
高齢社会になって認知症になる方が増えています。
その数は
2025年に65歳以上の方の5人に1人と推定されています。
(厚生労働省:高齢白書による)
介護も大変ですが、その方の財産管理と相続も大変なんです。
そのために国は
成年後見人制度という制度を作りました。
成年後見制度には二つあります。
①法定後見制度
②任意後見制度
現在65歳以上のあなたがやることは二つに一つです。
一つは、「任意後見制度」
後一つは、何もしない。
一つ目の任意後見制度とは
将来、認知症などになって判断能力が無くなった時のために
今、元気な内に
「誰に、何を頼むか、自分で決めておく」仕組みです。
誰に:子供などの身内だけでなく、友人でも大丈夫です。
頼めそうな人がいない場合にも民間のサービスがあります。
何を頼むか;財産管理と身上監護
身上監護って聞き慣れない言葉ですよね。
この身上監護とは
身の回りの手続き、つまり医療・介護などに関する手続きをしてもらうわけです。
介護そのものをしてもらうわけではありません。
もう一つの何もしない場合はどうなの?
5人の内4人は特に何も困ることはないかもしれません。
5人の内1人は、認知症になってしまうので
ご家族は「法定相続人」を頼むわけです。
任意後見人との違いは
誰にの部分です。
家庭裁判所が選任する見ず知らずの士業の方がなる場合が50〜70%です。
そうなってしまえば家族の方は
認知症になったあなたの財産をビタ一紋自由に使うことはできません。
さらにその見ず知らずの士業の方に
毎月報酬をあなたが死ぬまであなたの預貯金から支払われ続けます。
その総金額は、数100万円になることもあります。
私自身は?
自分のことは自分で決めたい。
だから自分が判断能力が無くなった時は
誰に何をして欲しいかを
自分で決める選択をしたいですね。