子どものいないご夫婦への警告!

お子様のいないご夫婦への警告です。

今、仲良くされていて、これからも仲良くされるでしょう。

でも知ってましたか?

どちらかが先になくなり

どちらかがお一人さまになることを。

お二人が同時になくなることは

ほとんどないと思ってください。

 

一般的な例をお話しますね。

男性であるあなたが先に亡くなります。

今後の奥様の生活のためにも

あなたの財産はすべて奥様に相続してほしい。

 

あなたのご両親はすでに亡くなっていて

あなたのたった一人の兄弟である弟さんも亡くなっています。

だからあなたの相続財産はすべて奥様のものになるはず。

 

弟夫婦とは、両親が亡くなってからは年賀状くらいしか交流がなく

弟の奥様もなんとなく気が合わない。

弟夫婦には中学生の子どもがいるが

名前も忘れちゃった。

この場合、本来なら

あなた(太郎さん)の財産は、

妻(花子さん)と弟(次郎さん)が相続をするんです。

でも次郎さんはすでに亡くなっていました。

 

亡くなっている次郎さんにはお子様がいました。

この場合、代襲相続といって

本来なら弟の次郎さんが相続する権利は

息子の博さんが相続することになります。

その博さんは未成年なので

親権者の桃子さんと花子さんの間で

あなたの財産分けの話をすることになります。

 

あなたが亡くなって

悲しみもいえない花子さんの家に

気の合わない桃子さんが

あなたの財産の一部をもらいに弁護士と一緒に乗り込んでこられるわけです。

 

これを読んでいるあなた

何もしなくても平気ですか?

 

今、あなたが元気なうちなら

遺言書という相続対策をすれば

この修羅場を回避できるかもしれません。

 

考えたくないかもしれませんが

あなたにもしものことがあった時のために

遺言書を書くことをお薦めします。

 

相続税の対策だけが

相続対策ではないことを忘れないでください。

 

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