相続の権利がある人は誰か?

お父さんが亡くなったら

ご家族で遺産をどのように分けるかを相談します。

 

実はその前にやって欲しいことがあります。

それは、一体誰がその遺産をもらう権利があるのかを調べます。

必ずしもご家族だけが権利があるとは限らないんですね。

 

一身に介護の世話をしてくれた長男の嫁には権利はありません。

親子喧嘩をして出て行った長男にも権利はあります。

離婚した前の奥さんとの間の子にも権利があります。

ひょっとしたら隠し子がいる可能性もあり、その子にも権利はあります。

次男さんが既に亡くなっていても、その子(孫)にも権利があります。

 

全ての遺産の分割を終えた後に

新たに相続人が分かると、また分割の話し合いをしなければいけません。

めっちゃ面倒くさいので

事前に相続人の確定をするわけです。

 

それは

亡くなったお父さんの戸籍を取り寄せることで分かります。

戸籍には2種類あり

「戸籍謄本(こせき とうほん)」と「戸籍抄本(こせき しょうほん)」

 

相続で必要なのは「戸籍謄本」です。

「戸籍抄本」は一部の人の情報だけが必要な時のものです。

 

この「戸籍謄本」はお父さんが生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍が必要です。

というのは

一番新しい戸籍には、お父さんが筆頭者になられる前の情報が乗っていないからです。

場合により、離婚の情報が乗っていないこともあり得ます。

だから

生まれてからの全ての戸籍が必要なんです。

 

 

引越し経験がありその度に本籍地の変更をされていれば

そのそれぞれについて取り寄せます。

また出生も遠隔地であれば

郵送での取り寄せになります。

 

また過去に何度か戸籍法が改正されています。

改正される以前の「改製原戸籍」が必要になる場合もあります。

※過去の戸籍法改正年(昭和22年、平成6年、平成19年、令和元年5月24日)

 

1通は450円ですが、

複数枚必要だったり

郵送の場合の返信用切手など

結構お金と時間がかかります。

 

 

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です