子のいない夫婦②
私の友人にお子様のいないご夫婦がいます。
自分が死んだら妻に全て相続させたい。
彼はそんな風に言ってました。
前回は、それが叶う場合と、叶わない場合があるというお話をしました。
夫のご両親は高齢のため他界されています。
でも夫にはご兄弟がおられました。
その場合、法律上では妻が4分の3、兄弟全員で4分の1
資産総額が8,000万円だとすると
妻が6,000万円、兄弟が2,000万円。
もし兄弟の方が亡くなっておられても
その方にお子さまがいれば
代襲相続といって
その甥や姪に2,000万円を渡すことになります。
夫の兄弟といっても
夫の甥や姪といっても
普段からお付き合いがあるとは限りません。
もし年賀状程度のお付き合いで疎遠になっていたら
2,000万円も渡すのって
なんとなくシャクですよね。
大丈夫、完璧な対策があります。
それは遺言書です。
遺言書に「妻に全財産を渡す」と書いておけば大丈夫です。
「でも前回のブログで遺留分があるって書いてあったけど」
はい、ご両親には「遺留分」があるのですが
兄弟には「遺留分」がないんです。
でも夫が先に死ぬって決まっているわけではないですよね。
ということは
遺言書は夫だけでなく
妻も書いておかれることを強くお勧めします。