遺言書を書くの、手伝ってもらおかな。
遺言書にはいくつかの種類があります。
もちろん全てを知る必要なんかありません。
2つだけ知っておいてください。
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」
昨年までは
公正証書遺言をお勧めしていました。
来年の7月からは
自筆証書遺言をお勧めします。
なんで時期によって勧めるものが違うねん?
今は一体どっちを勧めんねん?
今回はまず
「公正証書遺言」を見ていきます。
遺言に書く内容は
自分の相続財産の分け方を書くんですね。
その財産を誰に渡すのかも書くわけです。
まず用意するものがあります。
①実印、印鑑登録証明書
②あなたと相続人の関係がわかる戸籍謄本
③不動産の登記事項証明書
④固定資産評価証明書
⑤財産目録
⑥公証役場で立ち会ってくれる証人二人(条件あり)
これを見て
面倒くさと思ったあなた。
あなたの大切な財産を
ご家族が揉めることのないように相続したいと思ったらこれくらいのことはやってください。
あとは
公証人に、あなたがこんな風に分けたいと伝えるだけで
法的に有効な遺言書を作成してくれます。
この遺言書はあなたが元気な内に作成してほしいんですが
病気やケガで公証役場まで行けない場合があるかもしれません。
その時は
自宅や病院に出張してくれます。
ただし、日当(半日10,000円、1日20,000円)・交通費(実費)・作成手数料1.5倍がかかります。
いいサービスですが
やはり元気な内に用意してください。
あなたが余命いくばくもない状態の時に
一部の相続人があなたが入院している病院に公証人を連れてきて
その相続人に都合のいい財産分けの遺言書を作成させられた例を知っています。
あなたがすでに遺言書を作成していたとしても
日付の新しいものが優先します。
作成した遺言書は
公証役場に保管されます。
気になるのは手数料ですね。
これは、相続財産額と相続人の数によって変わります。
いくつかの例を挙げます。
総額6,000万円を2人に均等に分ける場合の手数料は、69,000円。
総額6,000万円を3人に均等に分ける場合の手数料は、80,000円。
総額6,000万円を4人に均等に分ける場合の手数料は、103,000円。
詳細に知りたい人は、個別面談を申し込んでくださいね。